○賠償責任を有する職員の指定に関する規則
昭和40年5月15日
規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により、損害賠償する責任を有する職員は、次に掲げる職にある職員とする。
(1) 上三川町職員の管理職手当に関する規則(昭和32年上三川町規則第4号)により管理職手当の支給を受ける職員
(2) 上三川町財務規則(平成10年上三川町規則第16号)第86条及び第87条に定める監督職員及び検査職員
附則
この規則は、昭和40年6月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第14号)
この規則は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第19号)
この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、上三川町ORIGAMIプラザ設置及び管理に関する条例(令和5年上三川町条例第24号)の施行の日(令和6年5月6日)から施行する。