○賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和40年5月15日

規則第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項後段の規定により、損害賠償する責任を有する職員は、次に掲げる職にある職員とする。

(3) 上三川町財務規則(平成10年上三川町規則第16号)第86条及び第87条に定める監督職員及び検査職員

この規則は、昭和40年6月1日から施行する。

(昭和42年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第14号)

この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和46年規則第19号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和40年5月15日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和40年5月15日 規則第12号
昭和42年9月25日 規則第4号
昭和44年7月18日 規則第14号
昭和46年9月30日 規則第19号
昭和50年4月1日 規則第8号
平成15年3月7日 規則第25号
平成30年3月19日 規則第9号