○上三川町職員の管理職手当に関する規則

昭和32年3月23日

規則第4号

第1条 この規則は、上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号)第7条の2第1項の規定に基づき、管理職手当を支給する職及びその職に支給する手当額を定めることを目的とする。

第2条 管理職手当を支給する職及び手当の月額は、別表のとおりとする。この場合において、当該手当を受けるべき期間が1月に満たないときは、日割計算による。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び同法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものにあっては、前項の規定により支給される額に上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年上三川町条例第26号)第2条第3項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する規則で定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

第3条 前条の手当は、毎月給料支給日に支給する。

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和36年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。

(昭和43年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第14号)

この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和45年規則第14号)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第18号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第19号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年規則第21号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間、別表中支給額が給料月額の100分の15の職の者は別表の規定にかかわらず、支給額を給料月額の100分の14とする。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の上三川町職員の管理職手当に関する規則第3条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「上三川町職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成22年上三川町規則第24号)施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

支給額

町長の事務部局

会計管理者

課長

室長

54,300円

主幹

38,900円

課長補佐

室長補佐

34,600円

議会事務局

事務局長

54,300円

主幹

38,900円

局長補佐

34,600円

農業委員会事務局

事務局長

54,300円

主幹

38,900円

局長補佐

34,600円

教育委員会事務局

課長

54,300円

主幹

38,900円

課長補佐

学校給食センター所長

34,600円

上三川町職員の管理職手当に関する規則

昭和32年3月23日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年3月23日 規則第4号
昭和36年12月25日 規則第9号
昭和43年4月1日 規則第7号
昭和44年7月18日 規則第14号
昭和45年10月30日 規則第14号
昭和46年4月1日 規則第10号
昭和46年9月30日 規則第18号
昭和48年6月1日 規則第11号
昭和49年4月1日 規則第8号
昭和50年4月1日 規則第6号
昭和53年3月23日 規則第5号
昭和53年9月28日 規則第16号
昭和54年1月27日 規則第3号
昭和54年12月8日 規則第19号
昭和55年12月25日 規則第21号
昭和57年3月30日 規則第11号
昭和59年3月26日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第6号
平成13年3月16日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第43号
平成15年1月9日 規則第1号
平成18年3月22日 規則第20号
平成19年3月13日 規則第7号
平成20年3月25日 規則第13号
平成22年11月29日 規則第24号
平成30年3月19日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第25号
令和5年3月24日 規則第23号