○上三川町行政財産使用料条例施行規則

昭和55年12月18日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町行政財産使用料条例(昭和55年上三川町条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請の手続)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、その使用する日の10日前までに別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出した者に対し使用を許可する場合は、別記様式第2号による許可書を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第4条第4項に規定する電気自動車用急速充電器使用料を前納した者に対しては、領収書を交付し、使用の許可に代えることができる。

(減免申請の手続)

第3条 借受人は、使用料の減免を受けようとするときは、別記様式第3号による減免申請書を町長に提出しなければならない。

(借受人の費用負担)

第4条 町長は、前条の規定により使用料の減免を受けた者に対して、その使用財産の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第51号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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上三川町行政財産使用料条例施行規則

昭和55年12月18日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和55年12月18日 規則第19号
平成16年3月29日 規則第5号
平成28年9月29日 規則第51号