○上三川町職員の旅費支給規則
昭和31年10月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、上三川町職員の旅費に関する条例(昭和31年上三川町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合にはその喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差引いた額
(路程の計算)
第3条 旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 栃木県の区域内にあっては県内旅行の路程に関する規程(昭和27年栃木県訓令第297号)による路程を準用し、県の区域外にあっては現に旅行した路程による。
3 陸路と鉄道、水路とに亘る旅行について陸路を計算する場合には、鉄道駅又は波止場をもって起点とすることができる。
(1) 甲地 在勤庁から片道2キロメートル以上3キロメートル未満
(2) 乙地 在勤庁から片道3キロメートル以上4キロメートル未満
(3) 丙地 在勤庁から片道4キロメートル以上
3 前2項の規定にかかわらず、月額4,000円を支給の上限とする。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合におけるその必要としなかった旅費は、支給しない。
(2) 陸路旅行について定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行するのが通常の経路である場合には、その要する運賃を車賃として支給する。
(3) 東京都の特別区の区域、及び指定都市に旅行する場合の車賃は、当該区域内の鉄道最寄駅以後については1日につき1,000円とする。
附則
この規則は、上三川町職員の旅費に関する条例施行の日(昭和31年10月15日)から施行する。
附則(昭和32年規則第1号)
この規則は、上三川町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年上三川町条例第2号)施行の日から施行する。
(施行の日=昭和32年1月19日)
附則(昭和35年規則第1号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和37年規則第2号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第3号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第2号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第5号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 この規則施行前にこの規則に該当する旅行命令については、旅行命令権者の認証によりこれを支給することができる。
附則(昭和46年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第16号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和53年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和54年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和54年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和56年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和56年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和56年規則第25号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行し、同日以後の旅行から適用する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和58年規則第15号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行し、同日以後の旅行から適用する。
附則(昭和60年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の旅費支給規則は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第15号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年10月1日以後の旅行から適用する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の第6条第3項の規定は平成18年1月10日から適用する。
附則(平成19年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第6条第3項の規定は、平成21年3月23日以後の旅行から適用する。
附則(平成23年規則第14号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の上三川町職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の旅費支給規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第35号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
職員の旅費に関する条例第19条による定額表
行先 | 旅行キロ数 | 旅費額 |
石橋 | 11 | 400 |
中 | 12 | 440 |
姿 | 15 | 550 |
吉田 | 16 | 590 |
薬師寺 | 18 | 660 |
雀宮 | 18 | 660 |
真岡 | 18 | 660 |
国分寺 | 26 | 960 |
横川 | 20 | 740 |
瑞穂野 | 21 | 770 |
小山 | 41 | 1,510 |
長沼 | 22 | 810 |
壬生 | 24 | 880 |
豊田(思川) | 52 | 1,920 |
久下田 | 33 | 1,220 |
桑 | 33 | 1,220 |
益子 | 35 | 1,290 |
七井 | 42 | 1,550 |
結城 | 54 | 1,990 |
間々田 | 55 | 2,030 |
山前 | 25 | 920 |
大内 | 27 | 990 |
絹 | 28 | 1,030 |
市塙 | 53 | 1,960 |
野州大塚 | 31 | 1,140 |
安塚 | 39 | 1,440 |
新栃木 | 39 | 1,440 |
宇都宮 | 32 | 1,180 |
稲葉 | 32 | 1,180 |
物部 | 33 | 1,220 |
田野 | 43 | 1,590 |
家中 | 48 | 1,770 |
豊郷 | 38 | 1,400 |
高根沢 | 55 | 2,030 |
鹿沼 | 60 | 2,220 |
平石 | 43 | 1,590 |
城山 | 44 | 1,620 |
岡本 | 49 | 1,810 |
河内 | 49 | 1,810 |
北犬飼 | 50 | 1,850 |
清原 | 51 | 1,880 |
古里 | 51 | 1,880 |
徳次郎 | 53 | 1,960 |
上河内 | 57 | 2,100 |
水橋 | 59 | 2,180 |
野沢 | 46 | 1,700 |
祖母井 | 59 | 2,180 |
西川田 | 26 | 960 |
鶴田 | 41 | 1,510 |