○上三川町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和38年1月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、上三川町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年上三川町条例第5号)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第2条 伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 作業の性質環境が特に危険困難のとき 600円

(2) 作業の性質環境が比較的危険困難のとき 300円

(帳簿等)

第3条 この規則に定める特殊勤務手当の支給については、別記様式による実績簿により所要事項を記入し、保管しなければならない。

(手当の支給日)

第4条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、必要がある場合は、この日によらないことができる。

1 この規則は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和41年規則第3号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第17号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第18号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第29号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第22号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成12年規則第32号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

上三川町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和38年1月1日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年1月1日 規則第9号
昭和41年3月28日 規則第3号
昭和46年4月1日 規則第12号
昭和46年5月18日 規則第13号
昭和47年12月25日 規則第17号
昭和49年7月1日 規則第24号
昭和50年4月1日 規則第9号
昭和51年3月25日 規則第3号
昭和52年3月30日 規則第7号
昭和52年9月10日 規則第19号
昭和54年9月18日 規則第18号
昭和55年12月18日 規則第17号
昭和57年3月12日 規則第3号
昭和59年3月26日 規則第6号
昭和59年12月25日 規則第29号
昭和60年12月24日 規則第22号
平成元年3月28日 規則第9号
平成3年3月15日 規則第2号
平成4年3月12日 規則第10号
平成6年3月10日 規則第7号
平成12年9月19日 規則第32号
平成19年3月28日 規則第17号
平成23年3月17日 規則第15号