○上三川町職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和38年1月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、上三川町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年上三川町条例第5号)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第2条 伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 作業の性質環境が特に危険困難のとき 600円
(2) 作業の性質環境が比較的危険困難のとき 300円
(手当の支給日)
第4条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、必要がある場合は、この日によらないことができる。
附則
1 この規則は、昭和38年1月1日から施行する。
2 上三川町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和31年上三川町規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和41年規則第3号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第17号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第18号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第17号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第29号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第22号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成12年規則第32号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。