○町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和41年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、上三川町の町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 町長 78万円

(2) 副町長 62万円

(3) 教育長 58万円

(通勤手当)

第3条 町長等に通勤手当を支給する。

2 通勤手当の額は、上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により算出するものとする。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する町長等に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した町長等についても同様とする。

2 期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した町長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料月額に、その給料月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額に100分の170を乗じて得た額に基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(旅費)

第5条 町長等が公務のため旅行したときは、別表に定めるところにより、旅費を支給する。

(給料等の支給)

第6条 この条例に定めるもののほか、町長等の給料、通勤手当、期末手当及び旅費の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

 抄

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 上三川町長等の給料及び旅費支給条例(昭和30年上三川町条例第9号)は、廃止する。

3 昭和63年10月1日から同年10月31日までの間における町長及び助役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の町長は10分の1、助役は15分の1に当る額を減じて得た額とする。

4 平成5年9月1日から同年9月30日までの間、町長及び助役の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の町長は10分の1、助役は15分の1に相当する額を減じた額とする。

5 平成7年1月1日から同年3月31日までの間、町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる給料月額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

6 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間、町長、助役及び収入役の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の50分の1に相当する額を減じた額とする。ただし、平成8年4月1日から同年4月30日までの間、町長及び助役の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の町長は15分の1、助役は20分の1に相当する額を減じた額とする。

7 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間、町長、助役及び収入役の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の50分の1に相当する額を減じた額とする。

8 平成11年7月1日から平成11年9月30日までの間、町長及び助役の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の町長は10分の1、助役は15分の1に相当する額を減じた額とする。

9 平成13年9月1日から平成13年11月30日までの間、町長及び助役の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の町長は10分の1、助役は15分の1に相当する額を減じた額とする。

10 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、町長、助役及び収入役の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。

11 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、町長、助役及び収入役の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。

12 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。

13 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。

14 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。

15 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

16 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

17 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

18 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

19 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

20 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第2条及び附則第19項の規定にかかわらず、第2条の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

21 平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第2条及び前項の規定にかかわらず、第2条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の15に相当する額を減じた額とする。

22 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

23 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、町長等の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

24 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間、町長等の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

25 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間、町長等の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の町長は100分の10、副町長及び教育長は100分の7に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(昭和42年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

2 この条例施行前改正前の条例の規定に基づき既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第16号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

2 前条ただし書の規定に基づき、この条例施行前既に支給された町長等の給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行し、旅費の改正については同日以後の旅行から適用する。

(昭和49年条例第29号)

1 この条例は、町規則で定める日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第27号で昭和49年12月25日から施行)

2 この条例施行前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 この条例施行前改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和50年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日以後の旅行から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の規定は、昭和55年1月1日以後の旅行から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行し、同日以後の旅行から適用する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月にこの条例による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成6年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(附則第5項を加える改正規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月にこの条例による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、町長が規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第24号で平成9年11月1日から施行)

(平成9年条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第30号で平成10年4月1日から施行)

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成12年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成13年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成14年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第41号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第41号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与及び施行日以後に出発する旅行にかかる旅費から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与及び施行日前に出発した旅行にかかる旅費については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の給与等条例に規定する町長等の例により給料、通勤手当及び期末手当並びに旅費を支給する。

3 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する額は、月額60万円とする。

4 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与等条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

5 収入役の在職期間における第6条の規定による改正後の上三川町職員の旅費に関する条例第11条第1項の規定の適用については、同項中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(収入役として在職するものとされた者の給料月額に関する特例)

6 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、附則第2項の規定により収入役として在職するものとされた者に支給する給料の月額については、附則第3項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(収入役として在職するものとされた者の給料月額に関する特例)

2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成19年上三川町条例第7号)附則第2項の規定により収入役として在職するものとされた者に支給する給料の月額については、同条例附則第3項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額の20分の1に相当する額を減じた額とする。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年条例第41号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び第2条の規定は適用しない。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上三川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の上三川町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の各条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の上三川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の上三川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、この規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表

旅費の額

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

11,000円

1,600円

備考

1 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、上三川町職員の旅費に関する条例(昭和31年上三川町条例第24号。以下「旅費条例」という。)第12条第12条の2第12条の3及び第13条の規定によるものとし、旅費条例第18条第19条第20条及び第22条の規定は、町長等にも適用する。

2 この表及び前項に定める用語の意義は、旅費条例の定めるところによる。

町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和41年4月1日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第15号
昭和42年3月18日 条例第3号
昭和43年3月16日 条例第16号
昭和44年3月15日 条例第2号
昭和45年3月13日 条例第2号
昭和46年3月10日 条例第5号
昭和47年3月25日 条例第3号
昭和47年12月20日 条例第32号
昭和48年3月24日 条例第3号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和49年10月1日 条例第22号
昭和49年12月20日 条例第29号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和50年12月15日 条例第28号
昭和51年3月25日 条例第2号
昭和52年3月25日 条例第8号
昭和53年3月22日 条例第4号
昭和54年12月8日 条例第24号
昭和56年12月18日 条例第23号
昭和57年3月19日 条例第2号
昭和59年9月20日 条例第19号
昭和62年3月10日 条例第6号
昭和63年9月26日 条例第11号
平成元年3月20日 条例第22号
平成元年12月22日 条例第31号
平成2年12月26日 条例第11号
平成3年3月15日 条例第8号
平成3年12月25日 条例第27号
平成5年8月11日 条例第19号
平成5年12月16日 条例第27号
平成6年12月22日 条例第28号
平成8年3月6日 条例第2号
平成9年3月17日 条例第9号
平成9年9月24日 条例第23号
平成9年12月15日 条例第32号
平成11年6月17日 条例第17号
平成11年12月15日 条例第27号
平成12年12月18日 条例第46号
平成13年8月8日 条例第19号
平成13年12月24日 条例第27号
平成14年12月13日 条例第37号
平成15年11月28日 条例第41号
平成17年3月9日 条例第12号
平成17年11月30日 条例第41号
平成18年3月8日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第7号
平成20年3月18日 条例第3号
平成21年3月19日 条例第7号
平成21年5月26日 条例第27号
平成21年11月20日 条例第35号
平成22年3月19日 条例第1号
平成22年11月29日 条例第20号
平成23年3月17日 条例第10号
平成24年3月23日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第7号
平成25年6月28日 条例第33号
平成25年12月17日 条例第41号
平成26年3月20日 条例第2号
平成26年11月28日 条例第26号
平成27年3月24日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第2号
平成28年12月15日 条例第32号
平成30年3月19日 条例第2号
平成30年12月17日 条例第40号
令和元年12月11日 条例第36号
令和2年6月12日 条例第14号
令和2年11月27日 条例第25号
令和4年5月27日 条例第10号
令和4年12月9日 条例第17号
令和5年11月30日 条例第29号