○上三川町職員の被服貸与規則の実施に関する要綱

昭和59年8月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町職員の被服貸与規則(昭和59年上三川町規則第15号。以下「貸与規則」という。)第14条の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、貸与規則の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与を受ける職員の範囲)

第2条 被服の貸与を受ける職員は、上三川町職員定数条例(平成14年上三川町条例第5号)第1条に定める職員とする。

2 貸与規則別表に定める「総務課長が必要と認めたもの」は、別表に定めるとおりとする。

(貸与期間)

第3条 貸与期間は、貸与始期の属する月から貸与終期の属する月までの月数をいい、貸与期間満了とは貸与規則に定める貸与期間月数が経過したことをいう。

2 職員の異動等による異動後の貸与期間は、異動等前の職務に係る実貸与期間を異動等前の職務に係る貸与期間で除して得た期間に、異動等後の職務に係る貸与期間を乗じて得た期間(小数点以下四捨五入)とする。

(貸与)

第4条 被服の貸与は、所属長が必要に応じて行う。ただし、貸与規則別表の「上記以外の職員」への貸与は、総務課長が所属長を通じて行う。

2 貸与の始期は、予算又は購入の都合により6月の範囲内で変更することができる。

(着用義務等)

第5条 着用義務の有務の判断は、業務を管理する所属の長の裁量により所属における貸与規則に基づき被服を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)に文書又は口頭をもって指示するものとする。ただし、慣例となっているものについては、指示を要しない。

(保管)

第6条 貸与規則に基づき貸与された被服(以下「貸与被服」という。)は、当該被貸与者が責任をもって保管し、勤務以外に着用してはならない。ただし、通勤に限って着用することができる。

(費用負担の免除)

第7条 特殊な作業に従事したために生じた貸与被服の汚損又はき損については、通常の方法では補修又は洗濯できない場合に限り、その費用負担を免除する。

(返納)

第8条 貸与期間満了、退職、休職、転職等により不要となった貸与被服は、被貸与者が貸与被服返納届(別記様式第1号)を添えて所属長に提出しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、当該被貸与者に支給することができる。

(1) 被貸与者が在職中にかかった疾病等が原因で退職した場合

(2) 被貸与者が死亡した場合

(3) 貸与規則第8条の規定による届出があった場合

(4) 貸与被服(再貸与されたものを除く。)が、その貸与期間の2分の1を経過している場合

(5) その他、保管の必要を認めない場合

(同一の被服の返納及び貸与期間)

第9条 転職又は再雇用により同一の被服を必要とする場合は、前条の規定にかかわらず、返納を必要としない。この場合において、その被服の貸与期間は、被貸与者の従前の職務から引き続いて計算する。

(休職者及び長期病欠者の取扱い)

第10条 休職者及び90日以上の長期病欠者に係る貸与被服の取扱いについては、各所属の長は、必要に応じ、第8条の規定にかかわらず、休職又は病欠期間中被服を当該休職者又は病欠者に保管させることができる。この場合において、貸与期間は、休職又は病欠期間だけ延長するものとする。

(亡失等の届出)

第11条 被服の亡失又はき損の届出は、被貸与者が貸与被服亡失(き損)(別記様式第2号)に、き損の場合にあたっては貸与被服を添えて、所属長に提出しなければならない。

(再貸与)

第12条 前条に定める届出がされた場合は、前条の職員に被服を再貸与することができる。ただし、再貸与は、原則として返納品を充てるとともに、その貸与期間は、当該亡失又はき損被服の残存期間とする。

2 前項の場合において、再貸与すべき返納品がない場合は、新たに購入して再貸与するものとし、その貸与期間は、再貸与の日から起算する。

(弁償金の徴収)

第13条 貸与規則第9条に規定する弁償は、第11条に規定する届出に基づき、次項の定めるところにより所属長がその額を決定し、これを徴収しなければならない。

2 前項の弁償金の額は、被服の原価に対する月割平均額の残期間分に相当するものとする。

(検印)

第14条 被服を貸与する際、貸与規則第12条の規定に基づく点検、管理のため、各所属の長は、その被服に貸与期間中である旨の検印を付することができる。

(共用被服)

第15条 貸与規則第13条に規定する共用する被服(以下「共用被服」という。)の範囲は、次に掲げる被服で、耐用期間が6月以下又は購入単価1,000円以下のものを除いたものとする。

(1) 肌着又はこれに類するものを除いた衣類

(2) 簡易なものを除く雨具類

(3) 簡易なものを除く靴類

2 前項の共用被服の備付けの箇所、種類、数量等は、業務を管理する所属の長、総務課長及び企画課長が協議のうえ定める。

3 新たに共用被服を備付けようとする場合は、その業務を管理する所属の長は共用被服について、その必要とする業務内容、使用期間、種類、数量等について、総務課長及び企画課長の承認を得て購入の手続きをとらなければならない。耐用期間満了の被服を返納し、新品又は返納品と交換する場合も、また、同様とする。

4 共用被服は、業務を管理する所属の長が管理し、必要に応じてその業務に従事する職員に貸与する。ただし、特定の職員に長期にわたり使用させる必要があると認めた場合は、専用を許可することができる。

5 共用被服の使用及び保管等については、個人貸与の被服の取扱いに関する規定(第8条ただし書の規定を除く。)に準じて行わなければならない。ただし、前項の規定により専用を許可される被服で、特に必要と認められるものについては、同条ただし書の規定に準じて、当該専用許可の職員にこれを支給することができる。

(制式及び品質)

第16条 貸与被服の制式及び品質は、使用目的及び予算を考慮して総務課長が認める。

(貸与と専用の調整)

第17条 共用被服のうち個人貸与と同種の被服の専用を許可されている職員については、特に必要を認める場合以外は、当該同種の被服を貸与しない。

(2種以上の業務に従事する場合)

第18条 職員が被服貸与区分を異にする2種以上の業務を兼ねる場合には、主たる業務の区分に応ずる被服を貸与する。

(記録)

第19条 被服の貸与又は共用被服の備付けについては、次に定めるところにより、保管又は使用状況を記録し、管理しなければならない。

(1) 共用被服の備付けについては、当該被服を備付けた所属の長が共用被服備付カード(別記様式第3号)により、被服の種類ごとに購入年月日、処分等年月日、数量、使用目的その他必要事項を記録する。

(2) 共用被服のうち専用を許可したものについては、貸与始期、終期等必要事項を記録する。

(貸与の特例)

第20条 次に掲げる被服の貸与については、その貸与期間、貸与頻度その他業務の特殊性を考慮して、当該業務を管理する所属の長に行わせることができる。

(1) 技能又は労務作業のために貸与するもの

(2) 特定された業務のために貸与するもの

2 第16条中「総務課長」とあるのは「業務を管理する所属の長が総務課長と協議のうえ」と読み替える。

この要綱は、昭和59年8月1日から実施する。

(平成12年訓令第10号)

この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

(平成15年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第2号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

総務課長が必要と認めたもの

現場に出る機会が多い職員で、総務課長が必要と認めたもの

総務課(防災係)

地域生活課(環境係)

農政課(農村振興係、農産園芸係)

都市建設課(管理係、整備係、都市計画係)

建築課(建築係)

上下水道課(上水道工務係、下水道工務係)

業務内容等により、総務課長が必要と認めたもの

総務課(管財係)

地域生活課(生活係)

子ども家庭課(相談支援係)

健康福祉課(高齢者支援係)

商工課(商工振興係、産業団地整備係)

建築課(住宅係)

上下水道課(上水道業務係、下水道業務係)

教育総務課(庶務管理係)

生涯学習課(生涯学習係)

農業委員会(庶務農地係)

防災業務に従事する職員

上記以外の職員で、災害事務分担において、規定された課・室・局の職員及び応急補助職員

備考 上記以外に必要があるときは、所属長を通じて総務課長と協議し、貸与することができる。

画像

画像

画像

上三川町職員の被服貸与規則の実施に関する要綱

昭和59年8月1日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和59年8月1日 訓令第5号
平成12年9月1日 訓令第10号
平成15年6月24日 訓令第6号
平成19年2月21日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成23年3月8日 訓令第2号
平成27年3月27日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第4号
平成29年3月24日 訓令第4号
平成30年3月27日 訓令第4号
平成31年1月29日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第3号