○上三川町職員の職の設置に関する規則

昭和46年9月30日

規則第16号

(職の設置)

第1条 上三川町職員の職の設置については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(課長)

第2条 上三川町課設置条例(昭和48年上三川町条例第31号)に規定する課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

(主幹)

第3条 特に必要があるときは、課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(班長)

第3条の2 班に、班長を置く。

2 班長は、その分担事務について課長を補佐し、上司の命を受け、その班に属する職員の担任する事務を監督すると共に、その分担事務を処理する。

(課長補佐)

第4条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、上司の命を受け、その分担する事務を処理し、課内の総合的な企画、調整等の事務について課長を補佐し、課長に事故あるときは、又は欠けたときその職務を代理する。

(副主幹)

第4条の2 特に必要があるときは、課に副主幹を置くことができる。

2 副主幹は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(係長、統括主査及び主査)

第5条 上三川町事務分掌規則(平成18年上三川町規則第3号。以下「規則」という。)第2条に規定する係(以下「係」という。)に係長を置く。

2 特に必要があるときは、係に統括主査及び主査を置くことができる。

3 係長、統括主査及び主査は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

第5条の2 規則第3条に規定する会計課に会計課長を置く。

2 特に必要があるときは、会計課に課長補佐、係長、統括主査及び主査を置くことができる。

第6条 前7条に規定する職は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項に規定する職員をもって充てる。

(会計職員)

第6条の2 法第171条第1項に規定する会計職員は、現金取扱員、物品取扱員及び会計経理員とする。

第7条 課、係、会計課に第2条から第5条の2までに規定する職のほか、別表に掲げる職のうち必要な職を置く。

1 この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

2 この規則施行の日に改正前の規則によって補職された職名は改正後において新たに補職の辞令がない限り、この規則の相当職に補職されたものとする。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行により、改正前の規則の規定に基づき保母の職名の辞令を受ける職員で別に辞令が発せられない限り、改正後の規定に基づく職名となるものとする。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表

職名

職務

1 主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

3 保健師

上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。

4 看護師

上司の命を受け、保健予防の業務に従事する。

5 保育士

上司の命を受け、児童の保育業務に従事する。

6 児童厚生員

上司の命を受け、児童の補導、救護に従事する。

7 栄養士

上司の命を受け、給食の栄養改善、調理献立の業務に従事する。

8 調理師

上司の命を受け、給食調理の業務に従事する。

9 嘱託

上司の命を受け、特定事務又は技術に従事する。

10 主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

11 技師補

上司の命を受け、補助的技術に従事する。

12 自動車運転手

上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。

13 土木工手

上司の命を受け、道路、橋梁の補修業務に従事する。

14 清掃員

上司の命を受け、ごみの収集処理業務に従事する。

15 公仕

上司の命を受け、公用文書の使送、庁舎内外の清掃に従事する。

16 給食調理員

上司の命を受け、給食の業務に従事する。

17 印刷手

上司の命を受け、印刷業務に従事する。

18 タイピスト

上司の命を受け、タイプの業務に従事する。

19 オペレーター

上司の命を受け、廃棄物処理施設の管理業務に従事する。

上三川町職員の職の設置に関する規則

昭和46年9月30日 規則第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年9月30日 規則第16号
昭和50年4月1日 規則第7号
昭和53年9月28日 規則第16号
昭和54年1月27日 規則第4号
昭和59年3月26日 規則第2号
昭和59年3月26日 規則第10号
昭和61年4月1日 規則第7号
平成3年3月25日 規則第5号
平成4年3月12日 規則第6号
平成11年3月18日 規則第3号
平成14年3月1日 規則第11号
平成19年3月28日 規則第17号
平成28年3月25日 規則第12号
平成29年2月24日 規則第9号
平成31年2月26日 規則第2号