○上三川町課設置条例

昭和48年12月21日

条例第31号

上三川町課設置条例(昭和30年上三川町条例第4号)の全部を次のように改正する。

(課及び室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、本町に次の課及び室を置く。

総務課

企画課

税務課

住民課

地域生活課

健康福祉課

子ども家庭課

農政課

商工課

都市建設課

建築課

上下水道課

デジタル推進室

(課及び室の分掌事務)

第2条 課及び室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課

(1) 秘書に関すること。

(2) 職員の進退及び身分に関すること。

(3) 議会、総合教育会議及び町の行政一般に関すること。

(4) 文書管理に関すること。

(5) 物品及び財産の取得管理並びに処分に関すること。

(6) 工事の契約及び検査に関すること。

(7) 消防防災に関すること。

(8) 他の課の主管に属しないこと。

企画課

(1) 総合的な企画調整に関すること。

(2) 総合計画の立案及び進行管理に関すること。

(3) 予算その他の財政一般に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 広報広聴に関すること。

(6) 情報化推進に関すること。

税務課

(1) 町税等(介護保険料及び後期高齢者医療保険料を含む。)の賦課徴収に関すること。

住民課

(1) 住民の諸届出及び諸申請に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(3) 住民情報の管理に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

地域生活課

(1) 地域自治に関すること。

(2) 交通防犯に関すること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(4) 公害に関すること。

健康福祉課

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 障がい者支援に関すること。

(3) 人権擁護に関すること。

(4) 高齢者福祉に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) 健康の保持及び増進に関すること。

子ども家庭課

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 家庭相談に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

農政課

(1) 農業政策の基本的事項に関すること。

(2) 農村の振興に関すること。

(3) 農畜産物の振興に関すること。

商工課

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 工業団地整備に関すること。

都市建設課

(1) 道路及び橋梁に関すること。

(2) 河川に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 区画整理に関すること。

(5) 地籍調査に関すること。

建築課

(1) 町有建築物の整備に関すること。

(2) 町有建築物の保全・長寿命化に関すること。

上下水道課

(1) 農業集落排水及び浄化槽に関すること。

デジタル推進室

(1) デジタル化の総合企画、総合調整及び推進に関すること。

(係の設置)

第3条 町長は、課又は室に必要な係を設けることができる。

(規則への委任)

第4条 課又は室及び係の分掌事務の細目は、町長が規則で定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行により、改正前の条例の規定に基づき経済課に勤務していた職員は、別に辞令を用いずして農務課勤務の職員となるものとする。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行により改正前の条例の規定に基づき管財課に勤務していた職員は総務課に、民生課に勤務していた職員は福祉課に、環境課に勤務していた職員は環境衛生課に、商工課及び振興課に勤務していた職員は商工振興課に別に辞令が発せられない限り、改正後の各課勤務の職員となるものとする。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第33号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行により、改正前の条例の規定に基づき商工振興課に勤務していた職員で別に辞令が発せられないものは、都市計画課勤務の職員となるものとする。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例施行により改正前の条例の規定に基づき商工振興室に勤務していた職員で別に辞令が発せられないものは、商工課勤務の職員となるものとする。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第30号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行により、改正前の条例の規定に基づき福祉課に勤務していた職員は健康福祉課に、環境衛生課に勤務していた職員は生活環境課に、同和対策室に勤務していた職員は人権擁護課に別に辞令が発せられない限り、改正後の各課勤務の職員となるものとする。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行により、改正前の上三川町課設置条例の規定に基づき農務課に勤務していた職員で別に辞令が発せられないものは、産業振興課の職員となるものとする。

(平成17年条例第49号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(上三川町人権施策推進審議会条例の一部改正)

2 上三川町人権施策推進審議会条例(平成19年上三川町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上三川町地域自立支援協議会設置条例の一部改正)

3 上三川町地域自立支援協議会設置条例(平成19年上三川町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(上三川町農業振興地域促進協議会条例の一部改正)

2 上三川町農業振興地域促進協議会条例(昭和45年上三川町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上三川町環境審議会設置条例の一部改正)

3 上三川町環境審議会設置条例(昭和47年上三川町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上三川町商工振興審議会条例の一部改正)

4 上三川町商工振興審議会条例(昭和55年上三川町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上三川町人権施策推進審議会条例の一部改正)

5 上三川町人権施策推進審議会条例(平成19年上三川町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上三川町地域自立支援協議会設置条例の一部改正)

6 上三川町地域自立支援協議会設置条例(平成19年上三川町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上三川町課設置条例

昭和48年12月21日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年12月21日 条例第31号
昭和51年6月25日 条例第29号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和53年3月22日 条例第1号
昭和53年9月26日 条例第33号
昭和55年3月19日 条例第3号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和57年6月10日 条例第22号
昭和58年3月5日 条例第1号
昭和59年3月26日 条例第11号
昭和61年3月10日 条例第3号
平成3年3月15日 条例第1号
平成4年3月12日 条例第3号
平成9年12月15日 条例第30号
平成11年3月18日 条例第3号
平成17年3月9日 条例第3号
平成17年12月12日 条例第49号
平成20年3月18日 条例第8号
平成23年3月17日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第8号
平成27年12月18日 条例第36号
平成30年12月17日 条例第27号
平成30年12月17日 条例第38号
令和5年3月16日 条例第1号