○上三川町選挙管理委員会規程
昭和59年4月1日
選管告示第5号
上三川町選挙管理委員会規程(昭和30年上三川町選挙管理委員会規程第1号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 組織(第1条―第6条)
第2章 会議(第7条―第12条)
第3章 委員長の職務権限(第13条・第14条)
第4章 書記の服務(第15条・第16条)
第5章 文書の取扱い(第17条・第17条の2)
第6章 告示の方法(第18条)
第7章 公印(第19条―第21条)
附則
第1章 組織
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、上三川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、法第118条の例による。
2 前項の選挙を行う場合において、委員長の職務を代理する委員がないとき又は事故があるときは、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を行う。
3 委員長が決まったときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けた場合の選挙)
第4条 委員長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内にこれを行わなげればならない。
(委員長及び委員等の退職)
第5条 委員長が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
2 委員が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長に提出しなければならない。補充員が退職しようとするときも、また同様とする。
(委員長及び委員の退職等の場合の告示)
第6条 委員長が退職したときは、委員会は直ちにその旨を告示しなければならない。
2 委員が退職したとき及び委員を補欠したときは、委員長は直ちにその旨を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会の招集日時、場所及び議題を附記しなければならない。
3 委員改選後最初に行われる委員会の招集は、書記長がこれを行う。
(委員会招集の請求等)
第8条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
2 委員会の開会中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は、直ちにこれを会議に付議することができる。
(出席不能の場合の届出)
第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、開会時刻前にその旨を委員長に届け出なければならない。
(関係者の出席)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聞くことができる。
(会議録の作成)
第11条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。
(委員会の議事等)
第12条 法令及び本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任する事務)
第13条 委員長は、おおむね次の事務を担任する。
(1) 委員会で決議しなければならない事件につき、その議案を提出すること。
(2) 委員会の決議を執行すること。
(3) 書記その他の職員の任免又は委嘱・給与及び服務に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第14条 委員会の権限に嘱する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の会議に報告しなければならない。
第4章 書記の服務
(書記長及び書記)
第15条 委員長は、書記の中から書記長を選任する。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会の庶務を整理する。
3 書記は、上司の指揮を受け、委員会の庶務に従事する。
(書記の服務)
第16条 本章に規定するもののほか、書記の服務については、町の職員の例による。
第5章 文書の取扱い
(起案)
第17条 文書の起案は、回議用紙(別記様式第1号)により行う。
(決裁)
第17条の2 起案文書は、書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が特に指定したものについては、書記長においてこれを専決処分することができる。
2 前項に定めるもののほか、委員会の文書の取扱いについては、上三川町文書取扱規程(平成13年上三川町訓令第2号)を適用する。
第6章 告示の方法
(告示の方法)
第18条 委員会及び委員長の告示は、町公告式条例によりこれを行う。
第7章 公印
(公印)
第19条 委員会、委員長及び書記長の公印は、次のとおりとする。
略
(印影の印刷)
第20条 公印の印影又はその縮小したものを印刷しようとするときは、書記長の承認を得なければならない。
2 印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、押印等用紙受払簿(別記様式第2号)を備えて、その受払枚数を明確にし、不要となったときは、当該用紙等を他に不正な利用をされない方法により処分しなければならない。
(電子計算組織及びファクシミリによる公印)
第21条 電子計算組織及びファクシミリを利用して証明又は通知をしようとするときは、書記長の承認を得て、電子計算組織及びファクシミリに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成13年選管告示第11号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年選管告示第10号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成19年選管告示第9号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年選管告示第7号)
この規程は、令和6年6月3日から施行する。