○上三川町交通安全指導員規則

昭和45年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町交通安全指導員設置条例(昭和45年上三川町条例第15号)に基づき、上三川町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の勤務等につき必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 園児、児童、生徒の登校時における保護、誘導及びPTA会員等に対する誘導方法等についての現場指導

(2) 歩行者及び自転車乗用者に対する正しい交通の指導

(3) 駐車車両及び放置物件の整理並びに道路の不正使用者に対する指導

(4) 催し物等の各種行事開催時、交通事故発生時等における交通混雑の整理誘導

(5) 交通信号機、道路標識、道路標示の保守、整備に関連する事項について関係機関に対する通報

(6) 交通安全、広報資料の掲示、頒布、回覧及び広報車による広報等交通安全に関する広報活動

(7) 交通教室、座談会、映画会等における交通の指導訓練

(8) 交通量、交通上の危険箇所、交通事故多発地帯の調査その他交通安全に関する資料の収集

(9) その他町長が交通安全上必要と認めて指示した事項

(勤務)

第3条 指導員は、前条の任務を遂行するため町長の定める出勤計画に基づき、その任務を従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、町長の指示するところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときはすみやかに町長に報告しなければならない。

(貸与品の種類等)

第4条 指導員に対する貸与品の種類、員数、貸与期間等は、別表に掲げるとおりとする。

(勤務日誌)

第5条 指導員は、勤務の状況を勤務日誌(別記様式)に記載し、勤務終了後町長に提出しなければならない。

(勤務心得)

第6条 指導員は、勤務に服するときは、次に掲げることに留意しなければならない。

(1) 指導員としての任務を自覚し、勤務に当たってはおう盛な意欲をもって行うこと。

(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。

(3) 道路を通行する場合には常に交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(4) 勤務中付近に警察官がいるときは緊密な連絡を保ちつつ、その指示に従うこと。

(5) 任務遂行にあたっては、警察官の職権行使とまぎらわしい行為を絶対にしないこと。

(6) 勤務中は定められた服装を着用し、携帯品を携行すること。

(7) 勤務中は服装、姿勢を常に端正にし、粗野な言動を慎しむとともに指導員としての品位保持に努めること。

(8) 園児、児童、生徒、歩行者、自転車乗用者に対する指導誘導は親切丁寧を旨とし、特に違反者に対しては相手の立場を考慮して注意を行うこと。この場合において曖昧な手信号、合図及び不適切な指導により園児等に被害が及ばないよう細心の注意を払うこと。

(9) 指導員が街頭指導に従事するときは受傷事故防止に十分注意し、特に車両に対する交通整理、誘導に際してはできる限り安全な場所で行うこと。

(10) 交通事故の発生を知った時は直ちに負傷者の救護、警察への速報等を行うとともに交通整理に努めること。

(11) 違反車両の取扱いについては、走行中のものにあっては悪質違反のみ警察に通報し、停止中のものにあっては違反者に注意を行い、反省をうながすこと。

(12) 職務上知り得た秘密をもらさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(連絡協議)

第7条 町長は、指導員の適正な運用について所轄警察署長と相互に緊密な連絡を図り、効率的な運用に努めるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第19号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像

上三川町交通安全指導員規則

昭和45年3月20日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和45年3月20日 規則第7号
昭和63年2月10日 規則第3号
平成元年6月15日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第15号
令和4年3月17日 規則第2号