○上三川町交通安全指導員設置条例
昭和45年3月13日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、上三川町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、任命、身分等について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 指導員は、町長の命により警察機関及び交通安全推進機関、団体等との緊密な連携を図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の確立及び交通事故の防止に努めるものとする。
(任命)
第3条 指導員は、次に該当する者のうちから町長が任命する。
(1) 本町に居住若しくは本町の事業所に勤務する者
(2) 人格円満、身体強健であって、交通安全に熱意を有し、指導力のある者
(任期等)
第4条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(身分)
第5条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(貸与品等)
第6条 町長は、指導員に対し、制服その他必要な物品を貸与又は支給することができる。
2 指導員がその身分を失ったときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)抄
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)抄
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月9日から適用する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第38号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。