○上三川町交通安全指導員設置条例

昭和45年3月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、上三川町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、任命、身分等について定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命により警察機関及び交通安全推進機関、団体等との緊密な連携を図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の確立及び交通事故の防止に努めるものとする。

(任命)

第3条 指導員は、次に該当する者のうちから町長が任命する。

(1) 本町に居住若しくは本町の事業所に勤務する者

(2) 人格円満、身体強健であって、交通安全に熱意を有し、指導力のある者

(任期等)

第4条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(身分)

第5条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(貸与品等)

第6条 町長は、指導員に対し、制服その他必要な物品を貸与又は支給することができる。

2 指導員がその身分を失ったときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月9日から適用する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上三川町交通安全指導員設置条例

昭和45年3月13日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和45年3月13日 条例第15号
昭和46年3月10日 条例第4号
昭和47年3月25日 条例第2号
昭和51年3月25日 条例第13号
昭和52年6月10日 条例第30号
昭和56年6月9日 条例第17号
平成4年3月12日 条例第4号
平成15年3月7日 条例第4号
平成18年3月8日 条例第3号
平成24年12月21日 条例第33号
平成25年3月25日 条例第4号
平成31年3月22日 条例第3号
令和元年12月11日 条例第38号