○上三川町印鑑条例施行規則

昭和51年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町印鑑条例(昭和51年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の確認及び回答書等の提出期限)

第2条 条例第4条第2項に規定する町長が適当と認める書類は、健康保険被保険者証、療育手帳等であって住所及び氏名の記載された書面とする。

2 条例第4条第5項に規定する規則で定める期間は、照会の日から1箇月間とする。

(住民基本台帳との照合)

第3条 町長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、出生の年月日、住所及び外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表される印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記を、住民基本台帳と照合しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第4条 町長は、印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。

(申請書等の様式)

第5条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証亡失届出書、印鑑登録証暗証番号等登録申請書、印鑑登録証暗証番号等変更申請書、印鑑登録証暗証番号等廃止申請書、印鑑登録情報記録(再記録)申請書(印鑑登録証→個人番号カード)、印鑑登録情報廃止申請書 別記様式第1号

(2) 照会書、回答書及び代理人選任届 別記様式第2号

(3) 印鑑登録原票 別記様式第3号

(4) 印鑑登録証 別記様式第4号

(5) 印鑑登録証明書 別記様式第5号

(暗証番号の登録等)

第6条 条例第7条第2項又は第8条第2項の規定による記録済番号カードにより印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、自ら暗証番号(4桁のアラビア数字によるものをいう。以下同じ。)を印鑑登録証暗証番号等登録申請書(別記様式第1号)により登録しなければならない。

2 登録した暗証番号を変更又は廃止しようとする者は、印鑑登録証暗証番号等変更申請書又は印鑑登録証暗証番号等廃止申請書(別記様式第1号)により自ら町長に届けなければならない。

(印鑑登録証明書の申請)

第7条 条例第13条第1項の規定により、印鑑登録証明書の交付を受けようとする者のうち、記録済番号カードを添えて申請する者は、併せて暗証番号を提示するものとする。

2 前項の場合において、記録済番号カードの暗証番号が一致しないときは、印鑑登録証明書を交付しないものとする。

(印鑑登録証明書の多機能端末機)

第8条 条例第13条の2の規則で定める多機能端末機(以下「端末機」という。)は、民間事業者が設置する端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続されたものに限る。)であって、当該端末機の操作により印鑑登録証明書を発行する機能を有するものとする。

2 前項の規定により、印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)を入力し、端末機から申請することができる。

(文書の保存年限)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日から5年間

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間

(委任)

第10条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

3 前項の規定にかかわらず、条例の施行の際、現に上三川町印鑑条例(昭和41年上三川町条例第17号。以下「旧条例」という。)の規定により登録を受けている印鑑については、条例附則第2項の規定により旧条例が効力を有する間は、旧規則は、なお効力を有する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成4年規則第26号)

この規則は公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(平成12年規則第30号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成15年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第54号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年規則第41号)

この規則は、印鑑条例の一部を改正する条例(令和5年上三川町条例第26号)の施行の日から施行する。

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上三川町印鑑条例施行規則

昭和51年7月1日 規則第11号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第11号
平成元年1月30日 規則第4号
平成4年10月5日 規則第26号
平成12年6月23日 規則第30号
平成15年3月20日 規則第42号
平成16年6月17日 規則第23号
平成17年2月9日 規則第2号
平成17年12月28日 規則第40号
平成24年6月20日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第54号
平成31年2月26日 規則第2号
令和元年10月1日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年6月18日 規則第28号
令和5年9月29日 規則第41号