○上三川町印鑑条例

昭和51年3月25日

条例第9号

上三川町印鑑条例(昭和41年上三川町条例第17号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 印鑑の登録(第2条―第12条)

第3章 印鑑登録の証明(第13条―第13条の2)

第4章 雑則(第14条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 印鑑の登録

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者(満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。以下同じ。)を除く。)は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは登録申請者の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を持参させることによって行う。この場合において、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書等を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら前条の規定による申請を行う場合における第1項の確認は、次の各号のうちいずれかの物の提示によって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、当該登録申請者が本人であることを保証した書面

4 前2項の確認において、町長が必要と認めるときは、口頭による質問その他の方法により、本人であることの確認を行うものとする。

5 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書等の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと、若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、前条の規定による申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、第3条の規定による申請が、前条の規定により登録申請者によるものであること、又は登録申請者の意思に基づくものであることを確認したときは、次条の規定により印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、印鑑の登録をしなければならない。

2 印鑑の登録は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

3 町長は、前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

4 前2項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(印鑑登録の拒否)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付等)

第7条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、第4条第2項に規定する回答書等を持参した者(同条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者)に対し、登録番号を付した印鑑登録証を直接に交付しなければならない。

2 町長は、前項の場合において登録申請者が希望するときは、同項の規定にかかわらず、当該登録申請者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に印鑑登録証として必要な情報(以下「印鑑登録情報」という。)を記録しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人(以下「印鑑登録者等」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損したとき(当該印鑑登録証に係る登録番号が判読できないときを除く。)は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録情報記録申請書に印鑑登録証を添え、町長に個人番号カードへの印鑑登録情報の記録を申請することができる。

(印鑑登録情報が記録された個人番号カードの取扱い)

第8条の2 第7条第2項及び前条第2項の規定により印鑑登録情報が記録された個人番号カード(以下「記録済番号カード」という。)は、印鑑登録証とみなす。

2 記録済番号カードの交付を受けている者又はその代理人は、次に掲げるときは、規則で定めるところにより、町長に個人番号カードへの印鑑登録情報の記録を申請することができる。

(1) 記録済番号カードに代えて、新たに個人番号カードの交付を受けたとき。

(2) 記録済番号カードに代えて、番号法第17条第8項に規定する個人番号カードの再交付を受けたとき。

(印鑑登録証の亡失届出)

第9条 印鑑登録者等は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書により、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(印鑑登録廃止の申請)

第10条 印鑑登録者等は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑登録者等は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の規定による申請があったときに準用する。

(印鑑登録原票登録事項の修正)

第11条 印鑑登録者等は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消すべき場合を除く。)は、印鑑登録証を添え、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による届出がない場合において、同項の規定により届出すべき事項について変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができる。

(印鑑登録原票の職権抹消)

第12条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、その者に係る印鑑登録原票を、職権で抹消しなければならない。

(1) 住民票が消除(日本の国籍を取得又は喪失した場合を除く。)されたとき。

(2) 意思能力を有しない者となったとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更することにより、第6条第1項第1号に該当することとなったとき。

(4) その他町長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第2号から第4号までの事由により、印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。

第3章 印鑑登録の証明

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑登録者等は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添え、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請に係る者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 前項の規定による印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている第5条第2項第3号から第7号までに掲げる事項について電子計算機により出力し、又は複写機により写しを作成し、この写しが印鑑登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、事故その他やむを得ない事由により、前項に規定する方法による印鑑登録証明書の作成ができない場合は、当該申請に係る者の申出により、登録印鑑の提示を求め、当該印鑑の印影が印鑑登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成した印鑑登録証明書をもって、これに代えることができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第13条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、規則で定める多機能端末機において、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用し、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

第4章 雑則

(代理人による申請等)

第14条 第3条第4条第2項及び第9条第1項に規定する行為を代理人が行おうとするときは、登録を受けようとする印鑑(第9条第1項に規定する行為にあっては登録を受けた印鑑)を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(事実の調査)

第15条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査をすることができる。

2 町長は、前項の規定による調査に当たり、必要があると認めるときは、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員(以下「職員」という。)をして、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(上三川町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定による印鑑の登録及び証明に関する処分については、上三川町行政手続条例(平成9年上三川町条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に上三川町印鑑条例(昭和41年上三川町条例第17号。以下「旧条例」という。)の規定により登録を受けている印鑑については、この条例の施行の日から1年間(当該印鑑の登録を受けている者が、この期間内にこの条例の規定による印鑑の登録を受けた場合においては、当該登録を受けるまでの間)は、旧条例はなお効力を有する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年9月1日から施行する。ただし、第13条の次に1条を加える改正規定は、平成12年10月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の上三川町印鑑条例に基づき交付してある印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、この条例施行の日から次の各号の一に該当する日までの間は、なおその効力を有する。

(1) 旧印鑑登録証の交付を受けている者又はその代理人(以下「旧印鑑登録証所持者等」という。)から、改正後の上三川町印鑑条例の規定による印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)への切替え申請があった日

(2) この条例施行の日以後に、最初の印鑑登録証の再交付申請があった日

(3) この条例施行の日以後に、最初の印鑑登録廃止申請があった日

(4) この条例施行の日以後に、町長が職権で印鑑登録をまっ消した日

3 町長は、旧印鑑登録証所持者等から、前項第1号及び第2号に規定する申請があったときは、第7条の規定にかかわらず旧印鑑登録証と引換えに、新印鑑登録証を旧印鑑登録証所持者等に直接に交付する。

4 前項の規定に基づき交付する場合は、上三川町手数料条例(平成12年上三川町条例第3号)に規定する印鑑登録証の交付手数料は徴収しない。

(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行の日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行の日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 この条例の施行の日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行の日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行の日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年条例第43号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

上三川町印鑑条例

昭和51年3月25日 条例第9号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年3月25日 条例第9号
平成4年9月10日 条例第22号
平成9年6月23日 条例第18号
平成12年3月15日 条例第16号
平成12年6月23日 条例第39号
平成16年6月17日 条例第14号
平成19年3月13日 条例第1号
平成24年6月20日 条例第29号
平成27年12月18日 条例第43号
令和元年9月24日 条例第27号
令和2年3月31日 条例第2号
令和3年6月18日 条例第19号
令和5年9月29日 条例第26号