○上三川町長が保有する情報の公開に関する規則

平成13年12月14日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町情報公開条例(平成13年上三川町条例第21号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、町長が保有する情報の公開について必要な事項を定めるものとする。

(公開の請求)

第2条 条例第6条に規定する公開請求書の提出は、情報公開請求書(別記様式第1号)により行うものとする。

(決定通知書)

第3条 条例第11条各項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を公開するとき情報公開決定通知書(別記様式第2号)

(2) 請求された情報の一部を公開するとき情報部分公開決定通知書(別記様式第3号)

(3) 請求された情報を非公開とするとき情報非公開決定通知書(別記様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、情報公開決定期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条に規定する通知は、情報公開決定期限特例適用通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第14条の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えるときは、情報公開意見照会書(別記様式第7号)により通知し、情報公開意見回答書(別記様式第8号)により意見を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第三者に関する情報の内容が軽易なとき、又は当該第三者が希望するときは電話等により口頭で意見聴取を行うものとする。この場合には、第三者意見聴取書(別記様式第9号)を作成するものとする。

3 意見聴取後に、当該第三者に関する情報が記録されている情報を公開することと決定したときは、第三者関係情報公開決定通知書(別記様式第10号)により、第三者に通知するものとする。

(公開の実施)

第6条 情報の公開は、その写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第15条の規定による電磁的記録の公開の実施は、印刷物として出力できるものに関しては、印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付により行うものとする。

3 情報の閲覧を受ける者は、当該情報を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

4 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

5 情報の公開をする場合において、情報の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用)

第7条 条例第17条第2項に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表に定めるものとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後受け付ける請求から適用し、同日前までに受け付けたものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第24号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

写しの交付(日本産業規格A3以内)

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

写しの送付

郵送料に相当する額

備考

1 A3を超えるものについては、A3の用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して金額を算定するものとする。

2 画面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

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上三川町長が保有する情報の公開に関する規則

平成13年12月14日 規則第33号

(令和元年7月1日施行)