○上三川町情報公開条例
平成13年12月14日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、町民の知る権利を保障し、町の保有する情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、町政に対する町民の参加を一層促進し、地方自治の本旨に即した公正で民主的な開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業並びに議会をいう。
2 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 町立図書館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(情報の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し当該実施機関の保有する情報の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 情報の名称その他の公開請求に係る情報を特定するに足りる事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(情報の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該情報の公開をしなければならない。
(1) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 町の機関並びに国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない。
(公益上の理由による情報の公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該情報の公開をすることができる。
(情報の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開するときは、その旨を決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき又は公開請求に係る情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの情報について公開決定等をする期限
(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会の付与)
第14条 公開請求に係る情報に町及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(公開の実施)
第15条 情報の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による情報の公開にあっては、実施機関は、当該情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の制度等との調整)
第16条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
(費用負担)
第17条 この条例の規定に基づく情報の公開に係る手数料については、無料とする。
2 情報の写しの作成及び送付に要する費用は、規則で定める額とする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第18条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、上三川町情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開するとき(第14条の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した意見書が提出されているときを除く。)。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(情報公開審査会)
第19条 前条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、上三川町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることを妨げない。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解任することができる。
7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 審査会は、第1項に規定する調査審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員、利害関係者その他の関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
9 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
10 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
11 審査会は、第1項に規定する調査審議を行うほか、情報公開に関する制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。
(情報の管理)
第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理するものとする。
(文書検索目録の作成等)
第21条 実施機関は、情報の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(情報の公開の実施状況の公表)
第22条 町長は、毎年度、情報の公開の実施状況を公表するものとする。
(情報提供の充実)
第23条 町長は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ適切な方法で町民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(出資等法人の情報公開)
第24条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第25条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの情報公開を行うため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、当該指定管理者に対し、前項で定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成13年4月1日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した情報について適用する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第38号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。