○上三川町規則等の左横書きに関する規則
昭和56年12月23日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、上三川町条例の左横書きに伴い、現に効力を有する規則、規程、要綱、告示、規約等(以下「既存の規則等」という。)を左横書きに改めるため必要な事項を定めることを目的とする。
(措置)
第2条 既存の規則等は、左横書きに改める。この場合において左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、上三川町条例の左横書きに関する条例(昭和56年上三川町条例第22号)の例による。
(既存の規則等の廃止)
第4条 既存の規則等中別表第2に掲げる規則等は、廃止する。
附則
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
別表第1及び別表第2 略