○上三川町条例の左横書きに関する条例
昭和56年12月18日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、現に効力を有する本町の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるため、必要な事項について定めることを目的とする。
(符号)
第3条 既存の条例中の項目を細別にする符号は、次のとおりとする。
(1) 編、章、節、条及び号の漢数字はアラビア数字に改める。
(2) 「イ、ロ、ハ、ニ・・・」は「ア、イ、ウ、エ・・・」に改める。
2 前項の場合、号の数字には、カッコを付する。
(数字)
第4条 既存の条例中の数字は、アラビア数字に改める。ただし、数字の観念を失った場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、「万円」とある場合は、その表示された数字のみをアラビア数字に改める。
(語句の改正)
第5条 既存の条例中「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「上欄」は「左欄」に、「下欄」は「右欄」に改める。
(準用規定)
第6条 前3条に定めるもののほか、左横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで、かつ、必要最少限度において、左横書きの形式に適合するように改める。
(既存条例の廃止)
第8条 既存の条例中別表第2に掲げる条例は、廃止する。
附則
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
別表第1及び別表第2 略