○上三川町条例の左横書きに関する条例

昭和56年12月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、現に効力を有する本町の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるため、必要な事項について定めることを目的とする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例は、左横書きに改める。この場合、左横書きに伴う字句の改正、その他必要な事項については、次条から第8条までに定めるところによる。

(符号)

第3条 既存の条例中の項目を細別にする符号は、次のとおりとする。

(1) 編、章、節、条及び号の漢数字はアラビア数字に改める。

(2) 「イ、ロ、ハ、ニ・・・」は「ア、イ、ウ、エ・・・」に改める。

2 前項の場合、号の数字には、カッコを付する。

(数字)

第4条 既存の条例中の数字は、アラビア数字に改める。ただし、数字の観念を失った場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、「万円」とある場合は、その表示された数字のみをアラビア数字に改める。

(語句の改正)

第5条 既存の条例中「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「上欄」は「左欄」に、「下欄」は「右欄」に改める。

(準用規定)

第6条 前3条に定めるもののほか、左横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで、かつ、必要最少限度において、左横書きの形式に適合するように改める。

(既存条例の一部改正)

第7条 既存の条例中別表第1に掲げる条例については、それぞれ同表に掲げるとおり改正する。

(既存条例の廃止)

第8条 既存の条例中別表第2に掲げる条例は、廃止する。

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

別表第1及び別表第2 略

上三川町条例の左横書きに関する条例

昭和56年12月18日 条例第22号

(昭和56年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和56年12月18日 条例第22号