家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で現存するものに課税されます。次のようなときは、税務課資産税係までご連絡をお願いします。
税務課職員が直接お伺いして、家屋評価のための調査をさせていただきます。この調査は、固定資産税の基となる評価額を算出するために行うものです。
調査は、完成した家屋から順次行っていますが、入居する前に調査を希望する方は、完成後お早めに税務課資産税係までご連絡ください。ご都合の良い日を相談のうえ、お伺いします。
登記されている建物の所有権移転等については、法務局から町への通知で把握できますが、未登記建築物の所有権移転や家屋の滅失など異動があった場合、町では把握が難しい場合がございます。
固定資産税につきましては、1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、未登記建築物の所有権移転や家屋の取り壊しをされた場合は、税務課資産税係までご連絡ください。
なお、1月1日以降に住宅を名義変更・所有権移動の場合や、家屋を取り壊した場合、その1年間は1月1日現在の所有者に課税されます。