固定資産の評価を行って価格を決定し、その価格を基に税額の基礎となる課税標準額を算出します。 原則として、評価額が課税標準額となります。 しかし、住宅用地のように課税標準額の特例が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額と異なることがあります。
同一の人が上三川町に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地…30万円
家屋…20万円
償却資産…150万円