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申告が必要な方

申告が必要な方

次の方は町・県民税の申告または確定申告が必要です。
  • 令和5年中に事業所得(営業、農業)や不動産所得、雑所得(公的年金等を除く)、一時所得などの所得がある方
  • 給与所得者で、次に該当する方
    • 給与収入が2,000万円を超える方
    • 給与を2か所以上から受けている方(年末調整をされなかった給与収入金額と各種所得金額(給与所得、退職所得は除く)との合計額20万円以下の方は所得税の確定申告は必要ありませんが、町・県民税の申告は必要です。)
    • 年末調整後に、内容に変更が生じた方
    • 勤務先から上三川町に「給与支払報告書」が提出されていない方
    • 中途退職などにより、年末調整を受けられなかった方
  • 公的年金受給者で、次に該当する方
    • 公的年金収入が400万円を超える方
    • 公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方(事業所得や給与所得など)
    • 公的年金等の源泉徴収票に記載のある控除(配偶者控除・扶養控除など)を変更される方
  • 収入のない方、非課税収入(遺族年金・障害年金など)のみの方で、次に該当する方
    • 税法上どなたの扶養にもなっていない方
    • 上三川町に居住しない親族の税法上の扶養である方
  • 各種控除(医療費控除、住宅借入金等特別控除、寄付金控除など)を申告される方

 上記に該当しない場合(例えば、給与所得者で勤務先から上三川町役場へ給与支払報告書が提出されており、他に申告する収入や所得控除などがない方や、上三川町に居住している方の税法上の配偶者や扶養親族となっている方)は、申告の必要はありません。
※被扶養者の方で申告をしていない方は、非課税証明書は発行できますが、所得証明書、住民税決定証明書などが必要な場合は町・県民税申告が必要となります。
 

申告が必要な方が申告していない場合の影響    

  • 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の正しい計算ができません。
  • 国民年金保険料の申請免除が受けられません。
  • 児童扶養手当が受給できません。
  • 扶養関係・福祉関係・公営住宅の手続きなどに必要な証明書の交付が受けられません
    

掲載日 令和6年1月16日
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
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