在宅の重度障がい者(児)の日常生活をしやすくするため、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的としています。
※ 年齢や障がいの種類、程度など給付に制限があるものもあります。
健康福祉課 障がい福祉係
| 課税状況 | 負担割合 | 上限月額 | 
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 負担なし | 0円 | 
| 非課税世帯 | 負担なし | 0円 | 
| 課税世帯の障がい児 | 費用の1割 | 
 37,200円 | 
| 課税世帯の障がい者で、市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万未満の世帯 | ||
| 課税世帯の障がい者で、市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万以上の世帯 | 全額利用者負担 | |
※ 日常生活用具給付事業における世帯の定義
障がい者(18歳以上)・・・本人と配偶者
障がい児(18歳未満)・・・本人の住民票に載っている全ての方
※ 上記の利用者負担額は基準額内の場合で、基準額を超える部分は全額自己負担となります。
※ 日常生活用具はそれぞれ耐用年数が設定されています。日常生活用具の再度給付を受ける場合には、この耐用年数が経過した後に、給付を受けることができます。原則耐用年数内の再給付はできません。