トップくらし税・保険・年金固定資産税> 住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地に対する課税標準の特例

  住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の固定資産税の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。また、都市計画税の課税標準額は価格の3分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
  • 一般住宅用地の固定資産税の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。また、都市計画税の課税標準額は価格の3分の2の額とする特例措置があります。

  なお、住宅用地の課税標準額の特例措置は、以下の表のとおりです。

課税標準額特例設置表

区分

土地の利用状況と面積区分

課税標準額

固定資産税

都市計画税

住宅用地

小規模住宅用地

住宅やアパート等の敷地

(家屋の床面積の10倍まで)

200平方メートル以下の部分

価格×6分の1

価格×3分の1

一般住宅用地

200平方メートルを超える部分

価格×3分の1

価格×3分の2

住宅用地の範囲

  • 住宅用地には、次の二つがあります
  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下の表を参照してください。)を乗じて得た面積に相当する土地
  • 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に以下の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
特定設置対象 住宅用地面積率
 

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

ハ以外の供用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火建築物である供用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0


掲載日 平成30年11月9日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9123
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)