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工場立地法に関する届出について

工場立地法に関する届出について

工場立地法とは

  工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行い、もって国民経済の健全な発展と国民福祉の向上に寄与することを目的としています。(法第1条)

「上三川町工場立地法準則条例」の制定について

「上三川町工場立地法準則条例」により指定された区域内に立地する特定工場においては、敷地に占める緑地面積率及び環境施設面積率の基準が緩和されます。
詳細は下記リンクをご覧ください。

「上三川町工場立地法準則条例」の制定について

対象となる工場

  1. 業種
    製造業、電気・ガス、熱供給業(水力・地熱発電所を除く)
  2. 規模
    敷地面積9,000平方メートル以上  又は  建築面積3,000平方メートル以上
    ※建築面積は水平投影面積です。(述べ床面積ではありません。)

工場立地に関する届出の基準

  1. 生産施設面積率
    敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限が業種によって決められています。これを超える生産施設の新増設はできません。
  2. 緑地面積率
    敷地面積に対する緑地面積の割合が区域によって定められています。
  3. 環境施設面積率
    敷地面積に対する環境施設面積(噴水、水流等の修景施設、屋外運動場、広場、体育館等屋内運動施設、企業博物館等教養文化施設、雨水浸透施設及び太陽光発電施設等)と 緑地面積を合わせた面積の割合が区域によって定められています。(うち、一定面積を敷地の周辺部に配置。)

届出の種類

  1. 新設届出
  • 特定工場(工場立地法の対象となる工場)を新設する場合
  •  増設等により特定工場の規模に該当する場合
  1. 変更届出
  • 製品の変更(業種変更を伴うもの)
  • 生産施設の増設
  • 敷地面積の変更
  • 緑地、環境施設面積の変更
  1. 氏名等の変更の届出
  • 氏名または名称及び住所の変更
  1. 承継の届出
  • 特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割による地位の継承
  1. 廃止の届出
  • 廃業又は特定工場でなくなった場合

届出の時期について

   工場新設、又は法第8条に基づく変更を行う場合は、工事着工の90日前(短縮申請を行う場合は、30日前)までに、それ以外の変更(特定工場の氏名等の変更、承継、廃止)を行う場合は、事態発生後速やかに町まで届出を提出してください。

届出を要しない場合

  • 生産施設の修繕に伴う面積の変更で、増加面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去のみの場合
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の増加、移設(面積の減少を伴わないものに限る)
  • 事務所、倉庫等の生産施設以外の新設・増設
  • 代表者の氏名変更

届出様式

  1. doc新設(変更)届(doc 177 KB)     
  2. doc新設(変更)届及び期間短縮申請書(doc 178 KB)
  3. doc氏名変更の届出 (doc 32 KB) 
  4. doc承継の届出(doc 33 KB)         
  5. doc特定工場廃止の届出(doc 31 KB)

関連情報


掲載日 令和3年1月7日
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お問い合わせ先:
商工課 産業団地整備係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9141
FAX:
0285-56-6868
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