トップ産業・しごと商工業事業者支援> 中小企業者向け融資・利子補給制度

中小企業者向け融資・利子補給制度

お知らせ(令和3年4月1日)

さらなる利用促進を図るため、制度融資の必要書類及び融資条件の見直しを行いました。また、各資金の借入年数ごとの年利も引下げとなっております。
詳しくは、
資金の種類・利率(年利)・様式の内容をそれぞれご確認ください。

融資制度について

 上三川町では、中小企業者等のみなさまが事業経営に必要とする資金を円滑に調達していただくために、資金の目的に応じた様々な資金制度を設けています。融資のための原資として町の資金を取扱金融機関に預け、これに金融機関の資金を加えて融資枠を設定します。金融機関は、申込企業を審査した上で、町の定めた融資条件により融資を実行します。
※融資及び利子補給制度の申請は、下記の取扱金融機関へお願いします。申込窓口について
※金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

資金の種類

  • 設備近代化資金
設備資金(事業用機械、器具、備品、車両等の購入資金。事業用建物の新増改築資金)
  • 経営改善資金
運転資金(原材料、商品の仕入れ資金。買掛金支払い、外注費支払い、その他諸経費支払い等の資金)
  • 創業支援資金

設備資金・運転資金

※設備資金における車両購入の対象は、営業で使用する車両となります。また、高級車は対象外とします。
※土地購入は、対象外となります。

融資対象者

中小企業信用保険法第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者で、かつ中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種を営む方が対象になります。また、町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税)の滞納がないことが条件となります。


設備近代化資金・経営改善資金

次のいずれにも該当する中小企業者の方となります。

  • 町内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる者 。
  • 法人にあっては商業登記を、個人にあっては住民登録を行っている者。

創業支援資金

次のいずれかに該当する中小企業者の方となります。

  • 同一業種の企業に5年以上勤務している従業員(創業のため退職して1年以内の者)で、その技術・経験を活かして創業しようとする者。(1年以上住民登録している者)
  • 法律に基づく資格を有する者で、その資格を活かして創業しようとする者。(1年以上住民登録している者)
  • 町内で創業後1年未満の商工業者で、法人にあっては商業登記を、個人にあっては住民登録をしている者。

融資限度額

  • 設備近代化資金   2,000万円
  • 経営改善資金      1,000万円
  • 創業支援資金         500万円

利率(年利)

設備近代化資金

【通常】
5年以内     1.6 % 
7年以内     1.8 %
10年以内   2.0 %
【セーフティーネット保証の4号、5号、危機関連保証の認定事業者の場合】
10年以内   1.0 %
 

経営改善資金

【通常】
3年以内    1.4 %
5年以内    1.6 %
【セーフティーネット保証の4号、5号、危機関連保証の認定事業者の場合】
5年以内    1.0 %
 

創業支援資金

【通常】
3年以内    1.4 %
5年以内    1.6 %
【セーフティーネット保証の4号、5号、危機関連保証の認定事業者の場合】
5年以内    1.0 %

返済方法

  取扱金融機関にご相談ください。

保証料補助

  融資制度をご利用の方に、保証料の全額を補助します。
※年度内に融資実行になった資金が補助対象となります。

融資までの流れ

  申込人⇒金融機関(資力・信用力調査)⇒融資振興会(資格審査)⇒金融機関(保証依頼)⇒保証協会(保証承諾)⇒金融機関(融資実行)⇒申込人
  申請から融資実行までの手続きに、2~3カ月程度の期間を有することがありますので、余裕をもってお申込みください。

様式

令和3年4月1日から、原則、申請書類(町様式)の押印が不要となりました。
※創業支援資金については、印鑑証明書が必要書類である場合、申請書類へ押印ください。

 pdf融資制度申請書類チェックリスト(pdf 180 KB)(申請時に合わせて提出してください)
 pdf上三川町中小企業事業資金融資関係様式(pdf 126 KB)

利子補給制度について

町の融資制度をご利用いただいた方について、次のいずれかに該当する場合は利子補給制度の対象となります。
制度概要
対象者 補助
期間※
金額
栃木県知事から中小企業等経営強化法第14条第1項の承認を得た者 最長5年 支払利子の1/2を補助します。
創業支援資金の融資決定を受けた者 最長5年 支払利子の1/2を補助します。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号又は※同条第6項に該当する者(経営安定関連(セーフティーネット)保証制度の4号5号、※危機関連保証の認定事業者)
※危機関連保証は、認定書の有効期限内の方のみが対象です。
最長2年 支払利子の全額を補助します。
※返済予定表の1回目の返済から補助期間内で利子を補給します。

利子振込み

利子補給は、毎年2回に分けて指定の口座に振込ませていただきます。

上半期分(4月1日から9月30日支払分)→10月下旬に振込み
下半期分(10月1日から翌年3月31日支払分)→4月下旬に振込み

様式

令和3年4月1日から、申請書類(町様式)の押印が不要となりました。
pdf利子補給費補助金申請書類チェックリスト(pdf 35 KB)(申請時に合わせて提出してください)
pdf上三川町中小企業事業資金融資利子補給費補助金申請書(pdf 34 KB)
※融資決定後に、原則、取扱金融機関を経由して申請してください。

申込窓口について

  申込窓口は、次の取扱金融機関です。

  • 足利銀行上三川支店(電話番号:0285-56-2511)
                  石橋支店(電話番号:0285-53-1236)
  • 栃木銀行上三川支店(電話番号:0285-56-2521)
                  石橋支店(電話番号:0285-53-1330)
  • 足利小山信用金庫石橋支店(電話番号:0285-53-1150)

掲載日 令和6年3月5日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
商工課 商工振興係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9150
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)