補助金等制度

制度の概要・目的

  本町の補助金等制度は、町民の自主性・自立性を尊重した、健全かつ公正なものとするため、制度の提案から町民等が参加できる仕組み、つまり、行政側のみならず、町民等側からも補助金等の制度創設の提案(発案)ができるようになっています。

  このことにより、町民一人ひとりがまちづくりに参画し、住民福祉の向上や地域振興など活力ある社会を実現することを目的とし、平成20(2008)年3月には、補助金等の基本的な事項を定めた「上三川町補助金等基本条例」及び「上三川町補助金等基本条例施行規則」を制定しました(平成21(2009)年4月1日施行)。

対象事業

  地方自治法第232条の2の規定に基づき、住民福祉の向上や地域振興などの事業を制度の対象とします。

対象とする補助金等

  この制度において対象とする補助金等は、国県等の制度により町の支出が義務付けられているもの以外のもので、町の自律的な権限と責任で支出している補助金、交付金、扶助費及び現金支出の報償費となります。

  また、これらの補助金等については、『まちづくり補助金』と定義付け、平成21(2009)年度予算から適用することとしています。

事業費補助金と運営費補助金

  まちづくり補助金のうち補助金には、事業費に対するもの(事業費補助金)と運営費に対するもの(運営費補助金)があります。

  なお、補助率(額)は、それぞれの補助制度を定める条例等において、定められることになります。

まちづくり補助金の制度創設等について

  まちづくり補助金の制度創設等の発案をしようとする場合には、創設等申請書を提出しなければなりません。

  提出された申請書は、上三川町補助金等審査委員会において審査され、その後創設するかどうかを町長が決定し、その結果を申請者に通知します。

  その他申請の手続き等詳細については、企画課までお問い合わせください。

まちづくり補助金の制度利用について

  創設された事業費補助金と運営費補助金の制度を利用しようとする場合には、利用申請書を提出しなければなりません。

  提出された申請書は、制度創設の場合同様、上三川町補助金等審査委員会において審査され、その後利用を認めるかどうかを町長が決定し、その結果を申請者に通知します。

  • その他申請の手続き等詳細については、企画課までお問い合わせください。

まちづくり補助金制度の状況等について

その他

  上記のほか、補助金の交付申請(まちづくり補助金の場合、利用決定の通知だけでは補助金等を受けることはできません)、実績報告等が必要となります。詳細につきましては、企画課までお問い合わせ下さい。

まちづくり補助金の審査結果

参考

 


掲載日 令和4年6月27日 更新日 令和5年4月19日
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