【事業所評価加算とは】
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を実施する事業所について、効果的なサービスの提供が行われたことを評価するため、一定期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に加算を認めるものです。
※参考 介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A【平成28(2016)年4月18日版】(PDF 218 KB)
【事業所評価加算の手続き】
- 提出期限
加算を行う前年度の10月15日まで
加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定できませんのでご注意ください。 - 届出先
上三川町健康福祉課 高齢者支援係 - 届出書類