高齢者の身体に外傷が生じたり、又は生じるおそれのある暴行を加えること
高齢者を衰弱させるような著しい減食、又は長時間の放置など、養護を著しく怠ること
高齢者に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しく心理的外傷を与える言動を行うこと
高齢者にわいせつな行為をしたり、させること
養護者又は高齢者の親族が、当該高齢者の財産を不当に処分することや、不当に財産上の利益を得ること
介護施設従事者などが、施設に入所している高齢者やサービスの提供を受けている高齢者に対し、1.から5.のいずれかの行為を行うこと
*高齢者への虐待の発生要因は、多種多様です。高齢者虐待は、誰にでも起こりえるものとの認識が必要です。
ひとりで悩まず、困ったときにはご相談ください(虐待を受けていると思われる高齢者を発見した者は、速やかに市町村等に通報しなければならないことが「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に規定されています)。
上三川町地域包括支援センター
電話番号:0285-56-5513
健康福祉課高齢者支援係
電話番号:0285-56-9102