遺児手当

  遺児手当は、父母の一方又は両親が死亡した家庭で、義務教育修了前の児童を養育している方に支給されます。遺児手当を受給するには認定請求の手続きをする必要があります。なお、その年度(1月から5月分までは前年度)の町民税所得割が、課税されている方は受給することができません。

支給対象者

  父母の一方又は両親が死亡した家庭で、義務教育修了前の児童を養育している方

支給額(月額)

  児童1人につき3,000円

支払時期

  • 3月:12月分から2月分
  • 6月:3月分から5月分
  • 9月:6月分から8月分
  • 12月:9月分から11月分

支給期間

  認定請求をした翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

添付書類等

  • 養育している児童の戸籍謄本もしくは抄本
  • 振込先口座の通帳の写し
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書)

  その他状況に応じて必要となる書類があります。

その他

  認定請求の審査結果を後日通知します。認定された受給者については、毎年6月の町民税の課税状況を確認し、その年の6月から翌年の5月まで、手当を受給できるかどうかを通知します。

  受給者が次の事項に該当した場合、届け出が必要となります。

  • 支給対象児童が増えた場合→額改定請求書(その児童の戸籍謄本もしくは抄本が必要となります。)
  • 支給対象児童が減った場合→額改定届
  • 氏名が変わった場合→氏名変更届
  • 住所が変わった場合→住所変更届(他市区町村に住所を変更する場合、変更後の市区町村において手続きが必要です。)
  • 支給対象児童を養育しなくなった場合→資格喪失届

  その他状況に応じて届けが必要な場合があります。


掲載日 令和5年4月1日 更新日 令和5年4月11日
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
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