遺児手当は、父母の一方又は両親が死亡した家庭で、義務教育修了前の児童を養育している方に支給されます。遺児手当を受給するには認定請求の手続きをする必要があります。なお、その年度(1月から5月分までは前年度)の町民税所得割が、課税されている方は受給することができません。
父母の一方又は両親が死亡した家庭で、義務教育修了前の児童を養育している方
児童1人につき3,000円
認定請求をした翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
その他状況に応じて必要となる書類があります。
認定請求の審査結果を後日通知します。認定された受給者については、毎年6月の町民税の課税状況を確認し、その年の6月から翌年の5月まで、手当を受給できるかどうかを通知します。
受給者が次の事項に該当した場合、届け出が必要となります。
その他状況に応じて届けが必要な場合があります。