障がいのある方を扶養している保護者が死亡又は重度障害となったときに、障がいのある方に終身一定額の年金を支給し、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的としています。
栃木県に住所がある65歳未満の健康な方で、次に掲げるいずれかの障害を持つ方を現に扶養している保護者。
2口まで加入できます。(年金は1口につき月額20,000円が障がいのある方の生涯にわたって支給されます。)
加入者となったときの年齢区分 |
掛金月額(1口あたり) |
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35歳未満の者 35歳以上40歳未満の者 40歳以上45歳未満の者 45歳以上50歳未満の者 50歳以上55歳未満の者 55歳以上60歳未満の者 60歳以上65歳未満の者 |
9,300円 11,400円 14,300円 17,300円 18,800円 20,700円 23,300円 |