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心身障害者扶養共済制度

  目的

  障がいのある方を扶養している保護者が死亡又は重度障害となったときに、障がいのある方に終身一定額の年金を支給し、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的としています。

  対象者

  栃木県に住所がある65歳未満の健康な方で、次に掲げるいずれかの障害を持つ方を現に扶養している保護者。

  1. 療育手帳の所持者、又は知的障がい者(児)と判定された方
  2. 身体障害者手帳1級~3級
  3. 精神や身体に永続的な障害があり、その程度が上記1及び2と同程度と認められる方

  必要種類等

  1. 心身障害者扶養共済加入等申込書
  1. 障害を証明する書類(手帳の写し等)
  1. 住民票の写し
  1. 加入申込者告知書等
  2. 年金管理者指定届出書(障がい者が年金を管理することが困難なとき)

  加入口数  

  2口まで加入できます。(年金は1口につき月額20,000円が障がいのある方の生涯にわたって支給されます。)

  掛金額

掛金額

加入者となったときの年齢区分

掛金月額(1口あたり)

35歳未満の者

35歳以上40歳未満の者

40歳以上45歳未満の者

45歳以上50歳未満の者

50歳以上55歳未満の者

55歳以上60歳未満の者

60歳以上65歳未満の者

       9,300円

     11,400円

     14,300円

     17,300円

     18,800円

     20,700円

     23,300円


掲載日 令和4年2月3日
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健康福祉課 福祉人権係
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
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