海外への転出届

転出(海外への住所変更)

海外転出

  海外での滞在期間が1年以上になる場合、転出届を出してください。

  転出先の海外の住所は国名だけで結構です。

  旅行などで、短期間のみ海外に行く方は、転出届の必要はありません。

海外への転出届に必要なもの

転出届に必要なもの
  転出届に必要なもの   届出期間と注意
  1. 届出人の本人確認が出来るもの(1号書類または2号書類
  2. その他必要なもの(転出届のページを参照してください。)

出国前または出国した日から14日以内に転出届を出してください。
※届出期間内に届出が提出されなかった場合や虚偽の届出をされた場合は、町から簡易裁判所に通知を行い、5万円以下の過料(住民基本台帳法第52条)の対象になる場合がありますので、ご注意ください。

届出が出来るのは、本人または同一世帯の方です。それ以外の方は委任状が必要です。

すでに本人が出国した場合、同じ世帯の方や家族の方が代わりに転出届をしてください。

pdf転出届(pdf 329 KB)pdf委任状(pdf 60 KB)

海外への転出届の場合、転出証明書は発行されません。

国民年金任意加入

  日本国籍をもつ方が、長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。

  任意加入を希望する場合、国内協力者が必要になります。転出届の際に住民課国保年金係で申請してください。

海外滞在中の印鑑証明(サイン証明)

  海外転出されると、日本にいた際に登録していた印鑑登録は抹消してしまいます。そのため、海外転出をした方は、在住地の領事館(大使館または公使館の領事部)で、本人の印鑑または署名(サイン)であることの証明を受けることができます。

  詳しくは署名証明(外務省ホームページ)をご覧ください。  


掲載日 令和3年6月21日
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