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「上三川町工場立地法準則条例」の制定について

「上三川町工場立地法準則条例」の制定について


上三川町では、産業用地の有効活用による工場等の増設、及び企業立地の促進を図るため「上三川町工場立地法準則条例」を制定しました。
これにより、下記の区域における工場立地法にかかる特定工場は、工場立地法の基準に従って一律に定められていた緑地面積率等について、上三川町独自の基準が適用され、周辺環境に配慮した中で、今まで以上に敷地の有効な活用が可能となります。

pdf・上三川町工場立地法準則条例(pdf 96 KB)
 

条例の概要

1.緑地面積率及び環境施設面積率

敷地面積に占める緑地面積率及び環境施設面積率
区域 緑地面積率 環境施設面積率
日産自動車栃木工場
石田工業団地
かみのかわ工業団地
多功南原工業団地
石田南工業団地
上三川インター南産業団地
20%以上→5%以上 25%以上→10%以上

2.緑地として算入可能な重複緑地

重複緑地について、条例施行により必要な緑地面積の50%まで緑地として算入可能となりました。

掲載日 令和元年12月24日 更新日 令和元年12月25日
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