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寄附の禁止について

公職の候補者等の寄附の禁止

  公職の候補者等は、自分の選挙区内にあるものに対して、次に掲げるものを除き、いかなる名義であっても寄附をすることを禁止されています。

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対してするもの
  2. 親族(血族6親等内、配偶者及び姻族3親等内)に対してするもの
  3. 公職の候補者等が政治上の主義又は施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会等に関し、必要やむを得ない実費の補償としてするもの
    ※ 公職の候補者等…現に公職にある者、公職の候補者及び公職の候補者となろうとする者

禁止されている寄附の例

  1. お中元やお歳暮を送ること
  2. 葬式のとき、花輪や供物などを送ること
  3. 地域の行事やスポーツ大会の集まりに、金を寄附したり、酒など送ること

公職の候補者等に対する寄附の勧誘及び要求の禁止

  公職の候補者等に対し、寄附を出すように勧誘及び要求することは、禁止されています。

  公職の候補者等の名義の寄附を求めることも禁止されています。

後援団体に関する寄附の禁止

  後援団体が花輪、供花、香典、祝儀その他これに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは、その時期のいかんを問わず禁止されています。

  ※後援団体…政党その他の団体又はその支部で、公職の候補者等の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は公職の候補者等を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの


掲載日 平成30年1月26日 更新日 平成30年8月8日
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