○上三川町公益通報に関する事務取扱要綱
令和8年4月1日
告示第84号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 職員等による通報(第5条―第12条)
第3章 外部労働者等による通報(第13条―第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、公益通報を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 職員等
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の一般職に属する職員又は公益通報の日前1年以内に職員であった者
イ 町との請負契約その他の契約に基づき町の事業を行う事業者において、当該事業に従事している者又は公益通報の日前1年以内に当該事業に従事していた者若しくは当該事業に従事している役員
ウ 町の公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員又は当該管理業務に従事している者又は公益通報の日前1年以内に当該管理業務に従事していた者
(2) 外部労働者等 法第2条第1項各号の者のうち職員等を除いた者
(通報者の責務)
第3条 公益通報をする者(以下「通報者」という。)は、客観的事実に基づき誠実に通報を行わなければならない。この場合において、単に他人の誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によって通報してはならない。
2 通報者は、公益通報に関して行われる調査に対して、協力しなければならない。
(公益通報の窓口)
第4条 公益通報の受付窓口は、次のとおりとする。
(1) 総務課に設置する窓口(以下「庁内窓口」という。)
(2) 弁護士が担当する窓口(以下「弁護士窓口」という。)
第2章 職員等による通報
(職員等による通報の窓口)
第5条 職員等による公益通報(以下「内部通報」という。)の受付窓口は、庁内窓口又は弁護士窓口とする。
(公益通報対応業務従事者)
第6条 内部通報に対応する業務に従事する者(以下「公益通報対応業務従事者」という。)は、次の者とする。
(1) 総務課長
(2) 平素から従事する者として総務課長が指定する職員
(3) 個別の通報に従事する者として総務課長が指定する職員
(4) 弁護士窓口の委託を受けた弁護士
(内部通報の方法等)
第7条 内部通報は、第5条に定める受付窓口に対して、書面又は電子メールにより行うものとする。
2 内部通報は、通報者自身の氏名、所属及び連絡先を明らかにした上で行うものとする。ただし、匿名による場合はこの限りでない。
3 内部通報の通報者は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料することについて、次の事項を通報するものとする。
(1) 通報対象事実の発生した、又は発生しようとしている日時及び場所
(2) 被通報者の氏名
(3) 通報対象事実の具体的な内容
(4) 通報対象事実であると思料する理由又は証拠
(5) 違反に該当する法律
(1) 苦情、要望、意見又は相談(内部通報窓口以外の窓口で受け付け、処理することが適当と認められるものを含む。)ではないこと。
(2) 過去に行われた同一の通報者からの同一の趣旨の通報ではないこと。
(1) 公益通報として受理し、調査を行うこと。
(2) 公益通報として受理したが、調査を行わないこと及びその理由
(3) 公益通報として受理しないこと及びその理由
(調査等の実施)
第9条 庁内窓口及び弁護士窓口は、調査の実施に当たっては、通報者が特定されないよう配慮しつつ、遅滞なく必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。
(調査等の結果)
第10条 庁内窓口及び弁護士窓口は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに当該通報対象事実について是正措置等をとるものとする。
2 庁内窓口及び弁護士窓口は、調査及び是正措置等の結果について、適正な業務の遂行及び関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報者に対して調査結果書(別記様式第4号)により速やかに通知する。ただし、匿名通報者等に対しては、この限りでない。
(通報事案の共有範囲)
第11条 通報事案に係る記録等の資料を共有し閲覧することができるのは、公益通報対応業務従事者とする。
(公表)
第12条 内部通報の運用状況は、毎年度、町ホームページにおいて公表するものとする。
第3章 外部労働者等による通報
(外部労働者等による通報の窓口)
第13条 外部労働者等による公益通報(以下「行政通報」という。)の受付窓口は、庁内窓口とする。
(行政通報の受理)
第14条 庁内窓口は、行政通報を受理したときは、行政通報受付票(別記様式第5号)に記録し、当該行政通報に係る対象事実について処分又は勧告の事務を所掌する課等(以下「事務所掌課」という。)に送付するものとする。
2 庁内窓口は、行政通報を受理したときは当該行政通報を受理した旨及び当該行政通報に係る事務所掌課に送付した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を行政通報受理(不受理)通知書(別記様式第6号)により当該行政通報の通報者に対し通知するものとする。
3 前項の規定によるほか、庁内窓口は、通報対象事実について町が処分又は勧告をする権限を有しないものであるため行政通報を受理しなかったときは、当該通報対象事実について処分又は勧告をする権限を有する行政機関を当該行政通報の通報者に教示するものとする。
(調査の実施)
第15条 事務所掌課の長は、前条第1項により行政通報の送付を受けたときは直ちに調査を行わなければならない。
(調査の結果)
第16条 事務所掌課の長は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに当該行政通報に係る対象事実について処分又は勧告をするとともに、当該処分又は勧告の内容について庁内窓口に報告するものとする。
2 事務所掌課の長は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実がなかったと認めるとき、又は調査を尽くしても対象事実の存否が判明しなかったときは、その旨を庁内窓口に報告するものとする。
3 庁内窓口は、前2項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査結果書により当該行政通報の通報者に通知するものとする。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





