○上三川町重層的支援体制整備事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第2項の規定に基づく重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、上三川町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、事業内容により、事業の全部又は一部を、町が適切に実施することができると認める者に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、複雑化・複合化した地域生活課題を抱える者とする。
(1) 町内に住所を有する者及びその者の属する世帯
(2) その他町長が必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)
(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)
(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)
(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)
(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)
(6) 支援プランの作成(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(会議の設置)
第5条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。
(1) 支援会議(法第106条の6第1項に規定する支援会議をいう。)
(2) 重層的支援会議
(支援会議)
第6条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象者に対する支援を図るために必要な情報の共有
(2) 支援対象者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 支援会議の構成員は、次に掲げる者のうち、支援対象者に応じ町長が必要と認めるものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業を実施する関係機関(以下「支援関係機関」という。)に所属する者
(2) 民生委員・児童委員又は自治会関係者
(3) 社会福祉協議会又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)に所属する者
(4) 町その他行政機関に所属する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 支援会議は、自ら支援を求めることが困難な人や支援が必要な状況にあるにもかかわらず支援が届いていない人へ支援を行うため、支援対象者の同意を得ずに必要に応じて開催できるものとする。
(重層的支援会議)
第7条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象者の支援に関するプランの適切性の協議
(2) 前号に規定するプランのモニタリング及び終結時等の評価
(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 重層的支援会議の構成員は、前条第2項各号に掲げる者のうち、支援対象者に応じ町長が必要と認めるものとする。
3 重層的支援会議は、必要に応じて開催するものとする。
4 町長は、重層的支援会議において支援対象者に関する情報の共有をすることについて、当該支援対象者の同意を得なければならない。
5 重層的支援会議の構成員は、重層的支援会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
6 重層的支援会議は、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 支援会議及び重層的支援会議の庶務は、健康福祉課が処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 この要綱に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は支援会議が、重層的支援会議の運営に関し必要な事項は重層的支援会議が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。