○上三川町令和7年度住民税非課税世帯支援給付金支給事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「強い経済」を実現する総合経済対策(令和7年11月21日閣議決定)における物価高騰の影響を受ける低所得者世帯への支援として実施する上三川町令和7年度住民税非課税世帯支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第3条 非課税世帯支援給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、令和7年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯の世帯主とする。
2 前項に規定する令和7年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯とは、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和7年度分の市町村民税及び道府県民税(同法の規定による特別区民税及び都民税を含む。以下「住民税」という。)均等割が課されていない又は市町村の条例で定めるところにより住民税均等割が免除されている世帯をいう。
(1) 租税条約による免除の適用の届出によって、住民税均等割が課されていないものを含む世帯
(2) 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(3) 令和7年1月2日以降に海外から転入した者のみで構成される世帯
(支給額)
第5条 第3条の規定により支給対象者に対して支給する非課税世帯支援給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。
(受給権者)
第6条 非課税世帯支援給付金の受給権者(以下「受給権者」という。)は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書等を郵送により町に提出し、町が申請者の希望する金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を町の窓口に提出し、町が申請者の希望する金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、非課税世帯支援給付金の申請にあたり、申請者本人の公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人であることを証するものとする。
3 町長は、別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、非課税世帯支援給付金を支給する。
(代理による申請)
第9条 申請者に代わり、代理人として確認書等による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書等による申請を行うときは、確認書等の委任欄に記載するとともに、受給権者本人が署名するものとする。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第10条 非課税世帯支援給付金の申請受付開始日は、令和8年5月1日とする。
2 非課税世帯支援給付金の申請期限は、令和8年7月31日とする。
(支給の決定)
第11条 町長は、第7条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し非課税世帯支援給付金を支給する。
(非課税世帯支援給付金の支給等に関する周知等)
第12条 町長は、上三川町令和7年度住民税非課税世帯支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の概要について、ホームページその他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った非課税世帯支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 非課税世帯支援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年9月30日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、失効後もなおその効力を有する。
別記(第6条関係)
1 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が上三川町(以下「町」という。)に住民票が所在しない場合にも、町における受給権者とする。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による接近禁止命令等又は同法第10条の2の規定による退去等命令が出されていること。
イ 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(女性支援事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金関係事務処理について(令和2年4月22日付け総務省自治行政局地域政策課特別支援臨時給付金室事務連絡)に基づき、発行した特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書も、当該証明書と同様のものとして取扱う。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※ 女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 ホームレスの取扱い
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条の規定によるホームレスであって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における受給権者とする。
3 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、無戸籍であると町に申し出た者について、無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における受給権者とする。





