○令和7年度上三川町保育施設等物価高騰対策支援金交付要綱
令和8年1月21日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受ける私立保育所等の負担を軽減し、安定的に保育の提供等を継続してもらうための対応として、光熱費及び燃料費の高騰分に対する助成を行うために、令和7年度上三川町保育施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 対象施設は、次のとおりとする。
(1) 令和7年4月1日時点で就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく設置の認定を受けている町内の認定こども園
(2) 令和7年4月1日時点で児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく設置の認可を受けている町内の保育所
(3) 令和7年4月1日時点で児童福祉法に基づく事業実施の認可を受けている町内の地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業所を除く。)
(交付額)
第3条 支援金の額は、次のとおりとする。
(1) 令和7年度上半期(令和7年4月1日から9月30日まで)の光熱費の物価高騰に対する支援金の額は、26,000円とする。
(2) 令和7年度上半期の送迎車両の燃料費の物価高騰に対する支援金の額は、1台につき9,000円とする。
(3) 令和7年度下半期(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)の光熱費の物価高騰に対する支援金の額は、26,000円とする。
(4) 令和7年度下半期の送迎車両の燃料費の物価高騰に対する支援金の額は、1台につき3,000円とする。
2 支援金の交付は、前項各号ごと1施設につき1回限りとする。
(交付の条件)
第6条 申請者は、支援金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿を備えるとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を支援金の交付の決定の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年1月21日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた支援金については、なお従前の例による。

