○上三川町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型に関する規則
令和8年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町税条例(昭和31年上三川町条例第30号。以下「条例」という。)第91条第4項の規定に基づき原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第82条第1項第1号アに規定する原動機付自転車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13の6号に規定する特定小型原動機付自転車(以下「特定小型原動機付自転車」という。)を除く。)又は条例第82条第1項第2号イ(ア)に規定する農耕作業用のもののうちコンバイン 様式第1号
(2) 条例第82条第1項第1号に規定する原動機付自転車(前号及び特定小型原動機付自転車を除く。)又は同項第2号イに規定する小型特殊自動車(前号の農耕作業用のコンバインを除く。) 様式第2号
(3) 特定小型原動機付自転車 様式第3号
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付された標識は、この規則の規定による標識とみなす。


