○上三川町企業職員の併任に関する規則
令和7年11月11日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町企業職員(以下「企業職員」という。)の併任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 企業職員は、次条に規定する事務に従事する間、別に辞令を用いることなく、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(事務)
第3条 前条の規定により町長の事務部局の職員に併任されたものとみなされる企業職員は、次に掲げる事務を処理することができる。
(1) 浄化槽に関する事務
(2) 農業集落排水に関する事務
(事務の処理)
第4条 前条に規定する事務の処理については、町長の事務部局の例による。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。