○上三川町地球温暖化対策推進委員会設置要綱
令和7年4月1日
(設置)
第1条 上三川町は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき、事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画として策定した上三川町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(以下「実行計画」という。)を効果的かつ継続的に推進するため、上三川町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行計画の見直しに関すること。
(2) 実行計画の推進及び進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関すること。
(組織等)
第3条 委員会の会議は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長、委員には、別表第1に掲げる者をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、地域生活課長が職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 委員会の所掌事項の実施に必要な調査、研究、検討を行うため、部会を置くことができる。
2 部会は、部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長は、地域生活課長、部会員には、別表第2に掲げる者をもって充てる。
4 部会の会議は、部会長が招集する。
5 部会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(職員の責務)
第6条 職員は、委員会の目的が達成されるよう積極的に参画するよう努めなければならない。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は地域生活課において処理する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総務課長、企画課長、税務課長、住民課長、地域生活課長、健康福祉課長、子ども家庭課長、農政課長、商工課長、都市建設課長、建築課長、上下水道課長、デジタル推進室長、会計課長、議会事務局長、教育総務課長、生涯学習課長 |
別表第2(第5条関係)
総務課長補佐、企画課長補佐、税務課長補佐、住民課長補佐、地域生活課長補佐、健康福祉課長補佐、子ども家庭課長補佐、農政課長補佐、商工課長補佐、都市建設課長補佐、建築課長補佐、上下水道課長補佐、デジタル推進係長、会計係長、議会事務局総務係長、教育総務課長補佐、生涯学習課長補佐 |