○上三川町環境美化推進委員会設置要綱
令和7年3月18日
告示第25号
(設置)
第1条 生活環境の保全と地域における環境美化の促進を図るため、上三川町町環境美化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境美化活動の促進のための指導及び啓発に関すること。
(2) 環境美化意識の普及及び高揚に関すること。
(3) 町が実施する環境美化推進事業への協力に関すること。
(4) その他地域の環境美化の促進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係団体の代表
(2) 地域の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長の任期は1年とし、再委嘱を妨げない。
4 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域生活課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。