○上三川町こども家庭センター設置要綱
令和7年3月18日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内全ての妊産婦、子育て家庭及びこどもに対し、母子保健及び児童福祉の両機能に係る相談支援や各種支援を一体的かつ包括的に行う機関として、上三川町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 こども家庭センターの実施主体は、上三川町とする。
(設置場所)
第3条 こども家庭センターは、子ども家庭課内に設置する。
(支援対象)
第4条 こども家庭センターにおける支援の対象は、町内に居住する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、支援の対象とすることができる。
(業務内容)
第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を実施する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(職員の配置)
第6条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他町長が必要と認める職員
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(上三川町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱及び上三川町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 上三川町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年上三川町告示第43号)
(2) 上三川町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成30年上三川町告示第19号)