○上三川町男女共同参画審議会規則
令和5年3月22日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町男女共同参画推進条例(令和5年上三川町条例第7号。以下「条例」という。)第20条第8項の規定に基づき上三川町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。