○上三川町男女共同参画審議会規則

令和5年3月22日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町男女共同参画推進条例(令和5年上三川町条例第7号。以下「条例」という。)第20条第8項の規定に基づき上三川町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上三川町男女共同参画審議会規則

令和5年3月22日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月22日 教育委員会規則第6号