○上三川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部を改正する条例 抄
令和7年3月18日
条例第6号
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第36条の改正規定は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(以下「刑法施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 刑法施行日後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役は長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。