○上三川町地方就職支援金交付要綱
令和6年9月30日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栃木県移住支援事業・地方就職学生支援事業実施要綱(平成31年4月23日付け地振第16号栃木県総合政策部長通知)に基づき、上三川町地方就職支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 支援金は、とちぎ創生15戦略(第2期)及び第2期上三川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に定める指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)を除いた区域をいう。以下同じ。)内の大学を卒業した学生の本町内への移住を伴う栃木県内への就職を支援することにより、本町の移住及び定住の促進並びに人材不足の解消を図ることを目的とする。
(交付要件)
第3条 支援金は、就職・採用活動日程に関する関連省庁連絡会議が取りまとめる卒業・終了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方において要請された日程に基づき、就職活動を行い、内定を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 移住元に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
(イ) 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 栃木県内に所在する企業への就職が内定していること。
(イ) 卒業後に上記(ア)の内定している企業に就職し、本町に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
(ウ) その他栃木県知事又は町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
ア 就業先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が栃木県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 支援金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約(雇用期間を決めない契約又は定年までの契約をいう。)に基づいて就業していること。
(イ) 東京圏への転勤がないことが担保されており、本町内居住地から通勤できる範囲を勤務地とする勤務地限定型社員として採用されていること。
(交付金額等)
第4条 支援金の額は、前条第2号に定める就職先企業への面接試験等のために要する公共交通機関による1回の往復の交通費の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、5,390円を上限とする。
2 支援金の交付は、一人につき1回を限度とする。
3 第1項の規定にかかわらず、内定している企業から交通費が支給されている場合は、支給された交通費を差し引いた額の2分の1を支給するものとする。
(交付申請)
第5条 申請者は、上三川町地方就職支援金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 移住元の住民票又は賃借契約書の写し(東京圏に居住していることが分かるもの)
(2) 在学証明書(卒業学年である確認ができるもの)
(3) 就業先の内定証明書(別記様式第2号)
(4) 交通費の領収書等の写し(交通費として要した金額が分かるもの)
(5) 顔写真付きの本人確認ができる書類(学生証等)の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
2 町長は、前項の規定による請求書の受領後、1月以内に支援金を交付するものとする。
(報告及び書類の提出)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた者に当該支援金の交付に係る事項について、報告又は書類の提出を求めることができる。
(返還請求)
第9条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合は、上三川町地方就職支援金返還命令書(別記様式第5号)により、支援金の全額又は半額の返還を命ずることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして栃木県知事及び町長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請であること、居住又は就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内に本町へ転入しなかった場合
エ 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合。ただし、退職日から3月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。
オ 転入日から3年未満に町外へ転出した場合
(2) 半額の返還 転入日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。