○上三川町職員証明書に関する規程
令和6年9月6日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、上三川町職員証明書(以下「職員証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規程において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項その他の法令の規定により臨時的に任用された職員を除く。)とする。
2 職員証明書の有効期間は、発行の日から5年間とする。ただし、職員としての身分がなくなったときは、その時点以降、効力を失う。
(再発行)
第4条 職員証明書の発行を受けている職員が、職員証明書を紛失し、汚損し、又は破損したとき、若しくは氏名等に変更が生じたときは、速やかに職員証明書紛失等届(別記様式第3号)により総務課長に届け出て、再発行を受けなければならない。
(発行簿)
第5条 総務課長は、職員証明書を発行又は再発行したときは、職員証明書発行簿(別記様式第4号)に記載するものとする。
(貸与等の禁止)
第6条 職員は、職員証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 職員は、職員証明書を偽造し、又は変造してはならない。
(返還)
第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに職員証明書を返還しなければならない。
(1) 職員証明書の有効期間が満了したとき。
(2) 職員としての身分がなくなったとき。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。