○上三川町令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年6月3日
告示第98号
(目的)
第1条 この要綱は、新たな経済に向けた定額減税補足給付金(調整給付)の実施に関し必要な事項を定めることにより、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、本町によって贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
(支給額)
第4条 支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(支給の方式)
第5条 調整給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、調整給付金支給確認書(別記様式。以下「確認書」という。)を町長に提出するものとする。
(1) 郵送方式 申請者が確認書を郵送により本町に提出し、本町が申請者の希望する金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 申請者が確認書を本町の窓口に提出し、本町が申請者の希望する金融機関の口座に振り込む方式
(3) オンライン申請方式 申請者が本町の案内する電子申請システムを利用して本町に電子申請し、本町が申請者の希望する金融機関の口座に振り込む方式
(4) 窓口現金受領方式 申請者が確認書を郵送により、又は本町の窓口に提出し、本町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人であることを証するものとする。
(代理による確認書の提出等・受給)
第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出する。この場合において、本町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(確認書提出等の期限)
第7条 確認書の提出受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第8条 町長は、第5条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し調整給付金を支給する。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第9条 町長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報かみのかわその他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、本町が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
附則
この要綱は、令和6年6月3日から施行する。