○賠償責任を有する企業職員の指定に関する規程
令和6年4月1日
上下水管規程第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項後段の規定による賠償責任を負う職員を次のとおり指定する。
上三川町企業職員の給与に関する規程(昭和44年上三川町水道事業管理規程第2号)第2条の規定により管理職手当の支給を受ける職員
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
○賠償責任を有する企業職員の指定に関する規程
令和6年4月1日
上下水管規程第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項後段の規定による賠償責任を負う職員を次のとおり指定する。
上三川町企業職員の給与に関する規程(昭和44年上三川町水道事業管理規程第2号)第2条の規定により管理職手当の支給を受ける職員
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。