○賠償責任を有する企業職員の指定に関する規程

令和6年4月1日

上下水管規程第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項後段の規定による賠償責任を負う職員を次のとおり指定する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

賠償責任を有する企業職員の指定に関する規程

令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第5号