○上三川町専用水道施設及び小規模水道施設立入検査実施要綱

令和6年6月5日

告示第100号

上三川町長 星野光利

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道(以下「専用水道」という。)及び栃木県小規模水道条例(昭和38年栃木県条例第30号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する小規模水道(以下「小規模水道」という。)の立入検査、指導及び勧告等に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の実施方法)

第2条 町長は、専用水道施設及び小規模水道施設(以下「専用水道施設等」という。)に対し、次に掲げる立入検査を実施する。

(1) 定期立入検査

 対象施設 専用水道施設等

 立入検査回数 対象施設につき年1回以上

 立入検査内容 専用水道施設等立入検査票(別記様式第1号)による汚染防止及び塩素消毒等の衛生上必要な措置及び記録整備の状況等の確認

(2) 臨時立入検査

 対象施設 定期立入検査の結果又はその他の理由により、臨時の立入検査が必要な施設

 立入検査回数 必要と認める回数

 立入検査内容 定期立入検査の結果に基づく改善の状況、施設整備状況及び維持管理状況その他必要と認めた事項

2 立入検査に当たっては、法第39条第4項及び条例第12条第2項の規定により立入検査証を携行し、関係者から請求があった場合には提示するものとする。

(立入検査の措置)

第3条 町長は、立入検査の結果を、専用水道施設等立入検査票(別記様式第1号)に記載し、その写しを専用水道等の設置者に交付する。

(改善指導等)

第4条 町長は、立入検査の結果、衛生上問題があると認めた場合は、専用水道及び小規模水道(以下「専用水道等」という。)の設置者に対し、口頭により改善の指導を行い、特に衛生上問題があると認めた場合は、専用水道施設等立入検査指導票(別記様式第2号)の通知により改善の指導を行う。

2 前項の通知による改善の指導を受けた専用水道等の設置者が、その改善を終了した場合、速やかに指導に係る改善報告書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の報告書の提出があったときは、必要に応じ第2条第1項第2号の臨時立入検査により確認を行う。

(改善の指示等)

第5条 町長は、法第5条で規定する施設基準又は水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)に関して、前条第1項の指導を行った場合において、専用水道等の設置者が、その指導に従わず、衛生上特に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、次に掲げる改善の指示又は必要な措置の命令(以下「指示等」という。)を行うものとする。

(1) 専用水道 法第36条第1項に規定する改善すべき旨の指示等は、専用水道改善指示書(別記様式4号)により行う。

(2) 小規模水道 条例第13条に規定する変更、修繕、給水停止、給水禁止等の指示等は、小規模水道措置命令書(別記様式第5号)により行う。

2 前項の規定による指示等を受けた専用水道等の設置者が、その指示等に従った場合、速やかに指示命令に係る改善報告書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の報告書の提出があったときは、必要に応じ第2条第1項第2号の臨時立入検査により確認を行う。

(給水停止命令等)

第6条 町長は、専用水道等の設置者が前条第1項の指示等に従わない場合において、給水を継続させることが当該専用水道等の利用者の利益を阻害すると認めるときは、当該専用水道等の設置者に対し、次に掲げる措置を専用水道等給水停止(禁止)命令書(別記様式第7号)により命ずるものとする。

(1) 専用水道 法第37条に規定する給水停止

(2) 小規模水道 条例第13条に規定する給水停止又は給水禁止

この要綱は、令和6年6月5日から施行する。

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上三川町専用水道施設及び小規模水道施設立入検査実施要綱

令和6年6月5日 告示第100号

(令和6年6月5日施行)