○上三川町1か月児健康診査実施要綱

令和6年3月18日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき実施する1か月児の健康診査(以下「健康診査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、健康診査実施日に町内に住所を有し、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。ただし、町長が必要と認める者については、健康診査の対象者とすることができるものとする。

(健康診査の項目)

第3条 健康診査の項目は、次のとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) 育児上問題となる事項

(受診票の交付)

第4条 町長は、妊娠の届出を受理したとき、又は妊婦が転入したときは、妊婦に対し、1か月児健康診査受診票(別記様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、乳児が転入したときは、転入日における受診状況によりその保護者に交付するものとする。

(健康診査の実施)

第5条 健康診査は、町が委託した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)で行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等により委託医療機関等で健康診査を行うことが困難であると町長が認めた場合は、委託医療機関等以外の医療機関又は助産所(以下「委託外医療機関等」という。)において行うことができるものとする。

3 受診票の交付を受けた者は、交付された受診票と母子健康手帳を委託医療機関等又は委託外医療機関等に提出し、健康診査の対象者に健康診査を受診させるものとする。

(費用の負担)

第6条 健康診査に要する費用については、乳児1人につき5,000円を上限に町が負担するものとする。

2 健康診査に要する費用が前項の額を超える場合は、健康診査を受診する乳児の保護者(以下「受診者」という。)が負担する。

(健康診査費用の請求及び支払い)

第7条 委託医療機関等は、第5条第3項に規定する健康診査を実施したときは、第6条第1項の規定により、当該健康診査に係る費用を、翌月の15日までに受診票を添えて、請求書(別記様式第2号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、速やかに当該委託医療機関等に支払うものとする。

3 委託外医療機関等で行った健康診査については、償還払い方式により助成するものとし、受診者は、健康診査を受診した日から1年以内に、1か月児健康診査費用助成申請書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときには、その内容を審査し、適正と認めたときは、助成を決定し、速やかに当該受診者に当該健康診査に係る費用を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者に対し、その者から当該助成した金額の全部を返還させることができる。

(健康診査結果の報告)

第9条 健康診査を行った委託医療機関等又は委託外医療機関等は、受診票に結果を記入し、町長に報告するものとする。

2 委託医療機関等又は委託外医療機関等は、健康診査を行ったときは、母子健康手帳に所要事項を記載するものとする。

(健康診査の事後指導)

第10条 町長は、委託医療機関等及び委託外医療機関等と連絡を密にし、健康診査の結果を説明し、適切な事後指導等を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に出生した乳児について適用する。

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上三川町1か月児健康診査実施要綱

令和6年3月18日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)